「扶養」タグアーカイブ

撤廃!!!

朝、新聞を読んでいると

『106万円の壁 撤廃へ』

こんな見出しがあるじゃないですか💥

Yahoo!ニュース

以下記事抜粋

“会社員に扶養されるパートら短時間労働者が

厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で

最終調整に入った。

勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくす。

週の労働時間が20時間以上あれば、

年収を問わず加入することになる。”

2024年10月から

従業員規模51人以上の会社では要件を満たせば

社会保険に加入することとなっています❗

社会保険の加入対象拡大

この規模については撤廃されると思っていましたが、

収入要件も撤廃されるとは😮

週の労働時間が20時間以上ということは、

現状で言えば雇用保険の加入ラインです📏

ただ雇用保険についても

2028年には加入要件が変更となる見込みでしたね💭

週○時間以上で雇用保険に加入!?

週の労働時間が20時間以上で社会保険に加入することとなります👨‍🏫

社会保険に加入するということは

社会保険の扶養には入れなくなるということです💡

裏を返せば、

週の労働時間が20時間未満であれば

今まで通り社会保険の扶養となることはできますが、

得られる収入はかなり限定されてしまいます⚠

こうなってしまうのであれば、

保険料の負担は発生しても

しっかりと手取りを得られるようにガッツリ働く👩‍🍳👨‍🔧👷‍♂️👨‍⚕️👩‍💻

このような思考にシフトしていく方がいいのかもしれません🤔

会社も負担がグッと上がります😱

特にパートやアルバイトを多く雇用している会社にとっては

かなりの負担増です💸

いつから撤廃されるかは決まっていませんが、

もう考え始めなければいけません💦

(遅くても2028年、雇用保険の加入要件が

変わるタイミングまでには行われるでしょう。)

このニュースのおかげで書きたいことが増えました✏

・選挙時の「所得を増やす」とは?

・働くという選択肢

・育児休業の重要性

・労働契約の明確な基準

・労働契約の徹底

・働きたくても働けない人の増加

・複数社で働くという選択

経営者のみなさん、

一緒に頭を悩ませましょう。笑

 

関連するこちらの記事も

社会保険の規模要件が撤廃されたら

 

【あとがき】

 

急に寒くなりましたね😬

寒さのせいなのか

先日コンビニに寄った時に

肉まんが食べたくなり

買ってしまいました🍽

普段不要なものはあまり買わないので久々に食べました😂

まぁ、たまにはいいかな🤭

最後に食べたのいつか覚えていませんが

だいぶ小さくなりましたよね🤣?

 

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国保加入者の配偶者の年金

国保加入者の扶養(配偶者)になったら国民年金を支払うのでしょうか?

取引先企業様からこのような

ご質問がありましたので

国民健康保険について

確認した内容を共有させて頂きます。

まず、国民健康保険には

扶養という概念がありません。

そのため、社会保険加入者の扶養のように

国民年金保険料の負担なし

というようなことはありません。

国民健康保険に加入している場合には、

国民年金をご自身で納付する(支払う)

必要があります💰

国民年金の被保険者について

日本年金機構のHPより抜粋し

下記にまとめてみました。

第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

このように国保に加入している方の

配偶者も第1号被保険者となります!

(ここからも国保加入者の扶養という

概念が無いことがわかります😲)

第2号被保険者

70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者をいいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。

社会保険適用事業所で勤務し、

加入要件を満たす方は、社会保険に加入します。

(健康保険・厚生年金の被保険者になる)

社会保険に加入する(被保険者となる)と

この第2号被保険者となります。

第3号被保険者

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。
また、第3号被保険者期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
※第2号被保険者厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

この第3号被保険者が、

社会保険でいうところの

被扶養者(配偶者)の事です☝

まとめ

国民健康保険に加入されている方の

配偶者は

第1号被保険者となり

国民年金をご自身でも

納付(支払う)義務があります。

補足

社会保険の扶養(第3号被保険者)と

なっている方で、パート等の仕事を

されている方は注意して頂きたい事が

あります。

社会保険の加入要件(週30時間以上の

勤務等)は満たさないけれど

時給UP⤴️等で、年収が130万円以上に

なってしまった場合には、被扶養者として

非該当(扶養から外れること)となります。

(※2025年まで緩和措置あり)

社会保険の被扶養者でなくなった場合は

国民健康保険(第1号被保険者)の

加入手続きを、各市区町村等で

行なって頂きます。

必要書類は📑

・脱退連絡票、または、健康保険資格喪失証明書

・本人、世帯主のマイナンバーカード
 (マイナンバーのわかるもの)

・身分証明証(免許証・パスポート)

・保険料口座振替用の預金通帳、通帳の届出印、
キャッシュカードなど

各自治体によって異なる場合がありますので

詳しくは市区町村へご確認頂いてから

手続に行かれる事をお勧めします😊

 

 

≪用語集≫
≪手続業務≫

 

 




年金制度関連改革法が成立

年金制度関連改革法が成立しました。

リンク ➡ 年金制度改革関連法が成立 厚生年金加入義務企業「51人以上」に段階的拡大へ

これに伴い、以前ブログにも書いたように、

社会保険の適用が段階的に拡大していきます。

社会保険の加入対象拡大

現在の企業規模要件、従業員数501人以上が

2022年10月には101人以上2024年10月には51人以上となります。

もちろんその他に、働く時間数や給与額、働く期間についての要件がありますが、

新たに65万人の方の社会保険加入を見越しているようです。

対象となる会社さんは、早ければ2年後にコストが上がることが今回の成立により確定しました。

あと2年の間にどんな対策を行っていきますか

 

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個人事業主を扶養に入れたい

個人事業主を社会保険の扶養とする場合に、年収は売上?それとも所得?
どこの数字を用いればいいのでしょうか?

 

手続き上、扶養に加入する場合、そして、被扶養者の認定の際に必要な情報になります

ただ、個人事業主の場合、売上なのか

それとも、売上から経費を引いた所得なのか

ちょっとわかりにくいですよね。

私自身も少し不安だったので、年金事務所に確認してみました。

どうだったかというと、個人事業主の収入は売上ではありません

売上から必要経費を差引いた金額が収入となります。

ただし、必要経費確定申告をする時に使った経費ではないため、

確定申告の所得金額をそのまま用いることはできません

・青色申告等の特別控除
・減価償却

については、必要経費に含めることはできません。

売上-必要経費+特別控除+減価償却

こんな計算式になるのかと思います。

この金額が扶養に加入する際等に目安となる金額になります。

ただ、いろいろと調べてみると、接待交際費も必要経費に含めないなどなど、

今回問い合わせて聞いた内容と違う回答もありました。

もし、このようなケースが発生した場合には、一度最寄りの年金事務所にも確認してみて下さいね😌

 

 

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理解できるまで丁寧に説明してくれる

KT様[磐田市在住(男性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

・扶養加入要件に関して
・労働に関して

ご相談して良かったことや感想

・理解できるまで丁寧に説明してくれる
・鈴木さんを通して様々な業種の方と交流を持てたこと(同じ疑問を持った人と意見を交換できた)
・労働に対して自分なりの考えが持てるようになった

これからすずき事務所に依頼される方にメッセージをお願いします

少しでも疑問に思ったことは鈴木さんに質問することで全て解決できました。
全く知識のない自分に一から親身になって説明していただけたので感謝しています。
これからも心強いライフパートナー(アドバイザー)として宜しくお願いします。
疑問に感じたことをストレートに相談できます。
少しでも今の生活(仕事環境など)に疑問を持っている方、改善したい方は是非相談してみてください。

 

 

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扶養から外れないといけない!?

S様[浜松市北区在住(女性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

夫の勤務先から扶養に関する調査があったので相談しました。

ご相談して良かったことや感想

扶養に加入するための条件など細かく説明してくれて、今の自分の働き方では扶養から外される可能性があることがわかりました。
扶養から外れると保険料などの出費も増えるとのことで、勤務先と話をしたところ、扶養から外れずに済みました。
分からないことを気軽に聞けて助かりました。

これからすずき事務所に依頼される方にメッセージをお願いします

こんなこと相談していいのかな?と思うことも鈴木先生は気軽に聞けて優しく対応してくれます。
迷ったらまずは相談してみてください!
 

 

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~社会保険の扶養の範囲内で働く~を考える

社会保険の扶養の範囲内で働いている方も多くいることと思います。

社会保険の扶養に入るとどんなメリットがあるでしょうか?

・(国民)健康保険料の負担がない

・国民年金の負担がない

 

では、逆にデメリットは?

・傷病手当金が受けられない

・出産手当金が受けられない

・将来受け取れる年金額が少なくなる

・障害厚生年金が受けられない可能性がある

・遺族厚生年金が遺族に支給されない可能性がある

 

社会保険の扶養に入るためには、どうしたらいいのか?

よく言われるのが、年収130万円未満ということです。

では、いつからいつまででこの130万円が判定されるかというと、

今現在からです!

今現在から1年後までの間に130万円以上稼ぐ見込みがあるのか、
それともないのかで扶養に入る、入れないは変わってきます。

1月から12月までと思っている方も多いと思いますが
厳密にいうとこれは違います。
(※税金の扶養は1月から12月です)

 

130万円÷12か月=10万8333円

月々この10万8333円以上を総支給で稼いでいる場合には注意が必要です。

厳しい企業だと、この金額を超えた月が数か月間あると
扶養から外れなければならないこともあるようです。

扶養から外れないためにも気にしておきたい数字ですね。

今、扶養の範囲内で働いている方は、何のためにその働き方を選択しているのでしょうか?

いろいろな話を聞き、調べ、考えて、自分が働ける範囲で手取りの金額を一番多くするために
その働き方、扶養に入るということを選択したことと思います。

仕事をしているとどうしても人が足りなかったり、業務が忙しかったりして
出勤しないといけないこともあるかもしれません。
もちろん働いた分はお給料も支給されています。

そんなことが続いたある日、配偶者が勤めている会社から

「あなたの働き方では扶養と認められません!扶養から外れてもらいます。」

と言われたらどうしますか?

 

扶養を抜けるということは、最初に書いた通り、
(国民)健康保険 や 国民年金の保険料を自分で支払う必要が出てきます。

それにプラスして、配偶者が勤務先から扶養手当を支給されていた場合、
それを返還しなければならない可能性も出てきます。

「扶養の範囲内になるようにシフトを組むから大丈夫!」

こんなこと言われていませんか?
そして自分の勤務先に任せきりにしていませんか?

そもそも扶養の範囲内かどうかの判断をするのは配偶者が勤務している会社です。

会社のためにと思って勤務したばっかりに、扶養から外れるという、
本来望む形とは違う形になってしまう可能性もあります。

扶養から外れてしまったからといって、自分の勤務先が保険料分を負担してくれるかというと、
それは難しいでしょう・・・

結局は自分自身の家計を苦しめる形になってしまうかもしれません。

 

そうならないためにも、配偶者の勤めている会社に、きちんと扶養に入るための要件を
確認しておく必要があると思います!

そして、その要件から外れることの無いように、自分自身できちんと管理をすることが大事です。