「労働災害」タグアーカイブ

通勤中の怪我

通勤中に怪我をしてしまった従業員がいるため労災の申請を行う予定です。
通勤災害と認められないケースにはどのようなケースがあるのでしょうか?

ということで、今回は

『通勤中の怪我』

についてです🚑

今回の話を読んでいただければ、通勤災害の基準がわかります💡

知っていただきたいのは、”合理的な経路及び方法”です☝

通勤災害と認められるためには、従業員の怪我病気の原因が

通勤によるものである必要があります🚙🚋🚌

“通勤”とは、基本的に

① 居住と就業の場所との往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ ①の往復に先行し、又は後続する居住間の移動

 

を、合理的な経路及び方法により行うことを言います☝

合理的な経路及び方法とは、

居住と就業の場所との間を往復する場合に

通常従業員が用いるものと認められる経路及び手段等をいうとされています。

例えば、工事や雪等で通常使う経路が使えないので別ルートを使う。

このような場合でも、合理的な経路と考えて差し支えないでしょう🙂

また、こどもを保育施設に預けるために使う経路についても

就業のために取らざるを得ない経路であるため合理的と言えます👶👧🧑

一方、特に合理的な理由もなく遠回りとなる経路を取る場合には

合理的な経路とは言えないこととなります🙅

例えば、妻の勤務先が自己の勤務先の先にあるとして

妻の勤務先を経由した場合に

その距離によって合理的な経路と認められたものと

認められなかったものが存在します⚖

450メートルは認められましたが

1,500メートルは認められませんでした😥

また、“通勤”から逸脱した場合には

逸脱の間とその後の移動は通勤と認められなくなります

しかし、逸脱には例外がいくつかあります。

・日用品の購入や選挙権の行使
・病院での診療
・要介護状態にある配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹、
 並びに、配偶者の父母の介護などのための日常生活上必要な行為

このような行為であれば、逸脱の間を除き通勤とされます🚙🚋🚌

日用生活上必要な行為であれば、通常の通勤経路に戻った後は

通勤災害とみなされます🙆‍♀️

また、日用生活上必要な行為でなければ

通勤経路から逸れた以降は通勤災害とみなされません🙅‍♀️

通勤中の怪我だからといって

全てが通勤災害として認められるわけではありません

そういった事も全従業員に知ってもらわなければいけませんね😌

 

 

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元請会社の責任

建設業界などにおいては

元請下請孫請などの請負関係によって

仕事が行われることが一般的だと思います👷‍♂️

元請会社は、下請けや孫請けの会社の従業員と

直接の雇用関係がある訳ではありません。

仕事の提供をするだけで関係は終了なのでしょうか

ということで、今回は

『元請会社の責任』

についてです。

知っていただきたいのは

“「うちの従業員じゃないから・・・」では済まされない”

ということです🙁

元請会社と下請会社の労働者についても

実質的な使用関係及び、

直接的または間接的指揮監督関係の存在から

元請会社の下請会社の従業員に対する

安全配慮義務違反が認められる場合があります

安全配慮義務違反が認めた裁判例では

①元請会社の設備・工具の利用
②事実上の指揮・監督
③元請会社の従業員との作業内容の同一性 

 

が、使用関係及び直接的または

間接的指揮監督関係の具体的な根拠とされています。

元請会社の支配管理する施設内において

元請会社の直接の指揮監督の下に労務を提供する場合には

元請会社と下請会社の従業員との間には

使用従属関係にある労働関係が生じているものとして

元請会社には、下請会社の従業員に対して

労働関係の付随業務として、その労務提供の過程において

生命・健康を損なうことのないように 

危険から保護すべき義務を信義則上負うされた事例もあります👨‍⚖️

また、孫請会社の従業員が転落事故を起こした際に

下請会社に安全衛生法に定める墜落災害防止義務があったとして、

下請会社に不法行為責任を認めた例もあります📰

自社の従業員ではなくても

請負関係により仕事が実施される場合には

労働災害防止のために必要な措置を

講じることが義務付けられています☝

その違反が原因で下請会社の従業員が負傷した場合には

不法行為責任を負う可能性は十分にありますので

安全対策を徹底して行うようにしましょう⚠

 

 

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