「休業手当」タグアーカイブ

雨の日は休日

建設業などの外仕事をしていると、

雨の日は仕事ができませんよね☔

雨の日は休みにする。

そのような取扱いをしてもいいのでしょうか

外仕事の場合、

雨の日はその日を休日とする

という取扱いが行われることがあります。

実は、通達においても

「休日はなるべく一定期日に与え、
雨天の場合には休日をその日に変更する旨を
規定するように指導されたい」

とするものがあります。

これを見る限り、雨の日を休日に変更することも可能です。

ただし、何でもかんでも変更していいわけではありません🙅‍♂️

このような扱いをするためには、

遅くとも前日までに雨のため休日とする通知が必要です☝

出社してから、「雨が降ってきたから今日は休み😄」

これは休日を付与したことにはなりません🙅

当日の休業に対しては、

本来は休業手当の支払いをするべきです💡

更に、就業規則等に

雨の場合には休日をその日に変更する旨の

規定がない場合には、変更はできないと考えるべきです⛔

なんとなくでやってきて問題となっていない事でも

実は法律的にはアウト🚫

そんな事もありますので注意してみて下さい🙂

 

 

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労働時間の一部を休業にした場合の休業手当

休業に関する問い合わせが非常に多くなっています。

特に多いのが、労働時間の一部を休業した場合の休業手当についての相談です。

労働時間の全部を休業した場合に、平均賃金の60%を休業手当として支払うことは把握しているようですが、

一部を休業した場合には、どのような計算になるのか🤔??となっている方が多いようです。

仮に平均賃金8,000円所定労働時間8時間の場合どのようになるか見てみましょう。

この場合、所定労働時間の全部を休業とした場合には、

8,000円 × 60%=4,800円 の休業手当となります。
上記で計算した数字が基準になる事を覚えておいてください

労働時間の一部を休業した場合でも、一部休業日の実労働時間により計算した実働賃金が

上記の休業手当(4,800円)以上であれば、実働賃金の支払いを行えばよいこととなります。

例)実労働時間5時間の場合
実労働時間による賃金 8,000÷8時間 × 5時間=5,000円

4,800<5,000円となる為、実働賃金の5,000円支払いを行う。

逆に実労働時間で計算した実働賃金が上記の休業手当(4,800円)未満であれば、

その差額を休業手当として支払う必要があります。

例)実労働時間3時間の場合
実労働時間による賃金 8,000÷8時間 × 3時間=3,000円

4,800>3,000円となる為、実働賃金(3,000円)の支払いにプラスして、

4,800円-3,000円=1,800円休業手当として支払う必要があります。

結果として、その日について従業員さんに平均賃金の60%以上が支払われていれば、

労働基準法上は適法となるわけです。

 

 

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一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

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【簡読!人事労務】台風に備えて休業!休業手当は必要?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休業に関する話です。

台風で休業した場合、休業手当は必要?

最近、台風の被害が多いように感じます。

B社は、従業員の安全を確保しなければいけないと思い、早い段階で休業を決めるなどの対応を取ることにしようとしているようです。

仮に休業とした場合、休業手当などの支払はどのようになるのでしょうか?

従業員の安全に配慮し休業に

鈴木「今回の台風もいろいろなところで被害が出ていますね。」

 

B社社長「そうですよね。
気候も変わってきてしまい、これからこのような被害が毎年になるかと思うと不安ですね。」

 

鈴木「会社の運営を維持しながら、従業員さんの安全にも配慮していく必要がありますね。」

B社社長「台風のように発生が予想できる場合には、前もって休業にするなどの対応は必要だと思ってるんです。」

鈴木「そういった判断は大事なことだと思います。従業員さんの安全に配慮することも事業主の大事な役目ですからね。」

B社社長「例えば、会社が台風の進路予想に入っている場合、前日に「明日は休業にしよう」とした場合は、休業手当の支払いは必要になるのでしょうか?」

休業した場合は無給?それとも?

鈴木「休業手当の支払の可能性は考えられます。
台風などの自然災害は不可抗力の事象に該当します。
それに伴い、公共交通機関が止まってしまったり、会社や設備が直接被害を受けてしまったり、停電してしまったりして働くことができない場合には、休業手当は不要と考えます。
しかし、実際に被害はないのに会社を休業とするのは、危険を回避するためには重要なことですが、業務の遂行に支障があるとは言えないため、不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要になる可能性があるんです。」

B社社長「なるほど。休ませるけど、休業手当が必要となれば、うちみたいな小さい会社は休ませるのを躊躇してしまうかもなぁ。
台風で客が来ないというのは、台風による被害だと思うんだけど、この場合はどうなるんですか?」

 

鈴木「その場合も、台風の影響ではあるものの不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要となります。」

B社社長「予防的に会社の判断で休業にする場合には、休業手当の支払いが必要になるんですね。」

災害時にどのように対応するかルール作りを

鈴木「そうですね。
なので、そういった災害時にはどのような対応をするのか会社でルールを作る必要があると思います。」

B社社長「例えば、どんなルールがあるんですか?」

鈴木「例えば、台風の直撃が予想される場合には、
・休業手当を支払って休業とする
・会社の判断で休業はしないが、各自の判断で休暇することを認め、休んだ場合は無給だが、有給休暇の利用を推奨する
・振替休日とする
・自宅で業務ができるようにする
 などでしょうか。」

B社社長「会社としてやってあげたいこと、できることをしっかりと定めておかなければいけませんね。」

 

鈴木「そうですね。
安心して働ける環境を作っていきましょう。」

 

 

まとめ

◆ 従業員さんの安全に配慮することが必要
◆ 自然災害は不可抗力。台風が直接の原因で働くことができない場合には、休業手当は不要
◆ 実際に被害はないのに会社を休業とするのは、不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要になる可能性がある
◆ 会社としてどのような対応をするのかルール作りを

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