「休日労働」タグアーカイブ

休日労働は残業時間に含める?

休日労働した場合、

休日の割増賃金を払うことになります💨

では、休日労働した場合の労働時間は、

どのようにするべきでしょうか❓

例えば、日曜が法定休日

休日労働の対象日だったとして、

日曜 8時間
月曜 8時間
火曜 8時間
水曜 8時間
木曜 8時間
金曜 8時間
土曜 休み

この場合、

①日曜は休日労働だとしても労働時間に含めるなら、

金曜日の労働については40時間を超えているので割増賃金が必要💴

②日曜は休日労働であるので労働時間に含めないなら、

月曜から金曜までで40時間となるので時間外労働とはならない🙅‍♂️

さて、どちらだと思いますか❓

答えは②ですね💡

では、定休日が土曜の場合は❓

日曜から金曜までで48時間働くことになるので、

8時間分は時間外労働となりますね🤔

休日労働になるのか時間外労働になるのかで、

割増率も変わってきます🙄

細かいところも気にしてみてもいいかもしれません👌

 

 

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時間外労働の承認

時間外労働、休日労働を

承認制としている会社さんもあると思います💡

時間外労働、休日労働を

承認制としている会社さんで、

承認を得ずに、

時間外労働、休日労働が行われた場合どうなるのか?

こんな質問がありました😉

時間外労働、休日労働を

承認制としている場合であっても、

承認がない場合には、

時間外労働、休日労働についての

割増賃金を支払わない‼

という取扱いが

必ずしも容認されるわけではありません💨

例えば、業務命令として

残業を命じているにもかかわらず、

残業の承認を受けていないため、

残業の支払いは不要か🤔

というとそんなことはありません🙅‍♂️

裁判例にもありますが、

時間外労働、休日労働の承認制の規定は、

不当な時間外手当の支払いが

なされないようにするための

工夫を定めたものにすぎず、

業務命令に基づいて

実際に時間外労働がされたことが

認められる場合であっても

事前の承認が行われていない時には

時間外手当の請求権が失われる旨を

意味する規定であるとは解されないとしています🙄

規程を設けることで、

従業員が勝手に時間外労働、休日労働をすることを

抑止することが期待できますが、

承認を得ていない全ての時間外労働、休日労働を

認めないとすることは、

後々未払残業などの問題が

発生する原因にもなってしまうかもしれませんね🤦‍♂️

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休日出勤を命じた日に年次有給休暇は取得できる?

取引先との関係で、どうしても休日出勤をお願いしなければならない日があります。
その休日出勤の日に年次有給休暇を申請したいという従業員がいるのですが、
会社はその申請を受け入れなければならないのでしょうか?

まず、大前提となるのが就業規則等

業務上必要がある場合には、時間外労働、休日労働を命じる旨の定めがあるか、

そして、

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の届出が行われているか

そして、

その協定届の範囲内での時間外・休日労働かという点です。

その前提がクリアできている場合に時間外・休日労働の命令を行うことができます

年次有給休暇の制度は、労働日において請求できるものであるため、

本来、労働日ではない所定休日に年次有給休暇を請求することはできません

「休日労働を命じられた日は、労働日じゃないの?」

 

と思う方もいるかと思いますが、休日労働は臨時的に

会社から命じられたものであるため労働日ではありません

労働日には該当しませんので、年次有給休暇の請求があったとしても、

会社はそれを受け入れる必要はありません。

また、正当な理由なく休日出勤の命令に従わない場合には、

就業規則の定めに則り懲戒処分の対象とすることは可能になると考えられます。

 

 

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健康福祉確保措置

令和2年4月以降の36協定(時間外及び休日労働に関する協定届)は、中小企業においても新書式での締結となります。

この36協定において、限度時間を超えて労働させること(特別条項)を定める場合は、

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置を定める必要があります。

この特別条項を定めた場合には、健康福祉確保措置を定める必要がありますが、

限度時間の時間数の多い・少ないで対応に差があるわけではありません。

健康福祉確保措置については、以下のうちから協定することが望ましいとされています。

・医師の面接指導
・深夜労働の制限
・勤務間インターバル
・代償休日等の付与
・健康診断の実施
・年次有給休暇の連続取得の促進
・健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言・指導・保健指導

 

また、これらの実施状況の記録を36協定の有効期間満了後3年間保存する必要もあります

特別条項を定めた場合には従業員との話合いも行いながら、取組やすい措置を選択してください。

ただただ、36協定を締結するだけでなく、そこからどのようにしたら残業時間を減らせるか

そんな話まですることができると、より良くなっていきますね😃

 

 

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