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中退共の解約

今まで退職金の積立として
中退共を使っていたけど、
他の制度を利用しようと
思っています。
他の制度を利用した時に中退共は
辞めようと思うのだけど途中で辞め
たらどうなるの?

先日こんな質問がありました。

会社が退職金を準備する方法もたくさんあります。

中退共、保険、銀行積立、確定拠出年金、

確定給付企業年金・・・

まだまだ中退共を利用している会社が

多いようにも感じています。

ただ、時代やニーズの変化、

国の推進もあり、確定拠出年金を

利用する会社も増えているのではないでしょうか😯

今回質問があった顧問先さんも、

そんな時代の変化に対応しようと

試行錯誤している会社です。

結論、中退共を途中で辞めた場合

解約という形になります。

退職金共済契約を解約したいのですがどうすればいいですか?|Q&A(よくあるご質問)|中小企業退職金共済事業本部(中退共) (taisyokukin.go.jp)

これには、従業員の同意が必要ですので

会社が勝手に辞めるということはできません🙅

そして、今までの掛金はどうなるのかというと、

HP内にこのような記載があります。

“  12か月以上の掛金を納付されている

従業員については、解約手当金が支給

されますので、事業主は従業員に解約

手当金を請求させてください。”

解約手当金が従業員に支給されること

となるようです☝

制度を変更する場合には

まずは、一連の流れを把握してからの方が良さそうですね☺️

 

 

【あとがき】

「嫌なことをされたら?」

そんな質問をインスタでしました📱

選択肢は

・やりかえす

・縁を切る

・とことん話し合う

・逆にいいことをしてあげる

37人の方に回答をいただき、

上から、11%、65%、8%、16%

という結果になりました。

やはり縁を切るが圧倒的!!

いいことをしてあげるが

意外にいるなという印象でした😯

あなたならどれを選びますか?

 

 

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中退共のデメリット

退職金の積立に中小企業退職金共済

利用している会社さんもあると思います。

中小企業が加入できる退職金制度となっており、

比較的簡単に退職金制度を導入することができます。

・掛け金を経費にできる
・国からの補助が受けられる(加入後4か月目から1年間)
・掛金納付月数が3年7ヵ月から掛金相当額を上回る退職金が支給される

このようなメリットがあるのが特徴です☝

メリットは把握しているけど、

デメリットってどんなことがあるのか

・掛金納付月数が1年未満の場合には支給がない 
 (掛金も戻ってこない)
・掛金納付月数が1年以上2年未満の場合には、掛金相当額を下回る額が支給される。 
・掛金納付月数が2年以上3年6か月未満の場合には、掛金相当額が支給される。 

このような事もデメリットかもしれませんが

こういった商品(保険等)を利用する場合には

避けては通れないと思いますので

正直、私自身はデメリットだと感じていません。

私自身がデメリットだと感じるのは、

退職事由に関係なく、従業員に直接退職金が支払われてしまう点です🤨

例えば、懲戒解雇等に該当したとしても、

手続きをすれば、退職金は当然に従業員に払われてしまいます

懲戒解雇に該当したとして、減額の手続きを行うことも可能ですが

減額となった額が会社に支払われることはありません。

加入前に知っておいてもらいたい、

中退共のデメリットです💣

デメリットも分かった上で、上手に利用しましょう😄

 

 

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