「みなし残業」タグアーカイブ

みなし労働時間制

労働時間の全部又は一部につき

社外で仕事を行っている従業員さんで

労働時間の算定が困難である場合には、

事業場外のみなし労働時間制を使うことが検討できます。

労働時間の算定が困難とはどういうこと

と思う方もいると思いますので、確認してみましょう😃

ここでいう労働時間の算定が困難とは、

使用者の具体的な指揮監督が及んでいるかどうかです☝

ただ単に、社外で業務をしているだけではなく

使用者の指揮監督が及ばない状況で無ければなりません。

具体的には、

・複数人で行動しているが、そのうちの一人に指揮命令者がいる
・携帯電話等で、随時支持を受けた上で行動している
・社内で訪問先、帰社時刻等の具体的な指示を受けた後、社外で業務に従事している

 

このような場合には、労働時間の算定が困難とは言えません🤷‍♂️

タクシーの運転手さんが、社外で業務に従事しながらも

会社と無線でやり取りをしているような場合がイメージしやすいのではないでしょうか🚖🚕

無線を通して、会社が常に動きを把握出来ていますよね☝

反対に事業場外のみなし労働時間制を適用するには

業務内容は自由裁量

使用者が従業員の行動を全く把握できないような場合に限られます

その場合には、その業務を行うに辺り、

通常必要とされる時間働いたとすることになります。

同様の業務に従事した場合に掛かる一般的、平均的な時間を

通常必要とされる時間とすることが出来ますが、

通常必要とされる時間を算定することも困難となりますので

事前に労使協定を締結し、労使協定で定める時間

通常必要とされる時間としておく方が、トラブルは避けられるのではないでしょうか🙂

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

年俸制の残業代

年俸制を採用していれば、

残業代の支払いは不要

年で〇〇〇円、と契約しているのだから

残業等の支払いは不要と思っている方もいるかもしれませんが

管理監督者等に該当する場合を除き

年俸制には、残業代を不要とするような効果はありません🙅‍♂️

ただし、

年俸制の賃金に残業代を含めるとして契約していれば話は別です。

年俸制の賃金に残業代を含めるとする場合には、下記の点が重要です。

①労働契約上どれくらいの割合で残業分を含んでいるのか明確である
②通常の労働時間に対応する分、残業に対応する分が明確に定められている
③定めている残業時間分を超えて労働した場合には、超えた分について残業代を別途支払う

通常の定額残業代(固定残業代)と同様

あらかじめしっかりと定めておく必要があります☝

年俸で定めている賃金を支払っていれば、

残業代を支払わなくてもいいというわけではありません。

もし、そのような取り扱いをしてしまっている場合には

問題が起こる前に早急に改善していく必要がありますね🤔

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

固定残業代

「残業代の計算を簡素化したいなぁ。」


そんな事を考えながら、毎月の給与計算を行っている方もいるのではないでしょうか。

簡素化するために残業代を定額で支払うという方法を取っている会社さんもあるのではないでしょうか。

「固定残業代」や「みなし残業代」など、呼び方はいろいろあるとは思いますが、

ここでは「固定残業代」表記させていただきます。

固定残業代は、時間外労働の多い、少ないにかかわらず

毎月一定額を残業代として支払う方法です。


もちろんその一定額が残業何時間分に当たるかの定めは必要です。

例えば、時給1,000円のAさんが残業する場合、残業一時間当たり1,250円となるので、

仮に20時間分を固定残業代として決めて支払うのであれば、

Aさんの固定残業代は25,000円のようになります。

ちなみに、Aさんがもし1ヵ月残業が全く無かった月についてこの金額を支払う必要があります

では、いきなりですが問題です。

Aさんには毎月20時間分の固定残業代を支払っていますが、この月は25時間残業が発生した場合、
固定残業代を支払っているので、オーバーした5時間分は支払わなくていいのでしょうか?

答えは  です🙅


法律に従って、固定残業代が算出される額を下回る場合には、その差額を支払う必要があります。

したがって、5時間分の支払いは固定残業代とは別に必要になります

それでは、もう一問、

Aさんの前月の残業時間は15時間。
固定残業代として余分に5時間分を支払っているので、その分を翌月に持っていくことはできるのでしょうか?
これも、答えは です🙅


固定残業代として定めた額は、残業があってもなくても、毎月支払わなくてはなりません。

また、結局は、通常通り残業した時間を計算した額必ず支払わなければならないので、

給与計算を簡素化できるといっても、労働時間の把握・管理は適切に行わなければなりません

これを怠ってしまうと、未払残業があった・・・なんてことに発展しかねません😨

それに加え、本来残業代が発生しない月についても定額で手当を支払うことになるため、

費用が増加することが予想されます。

固定残業代を導入する場合には、メリット、デメリットを踏まえて、検討する必要がありそうですね。

 

 

ブログ一覧はこちら