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【2026年10月改正】社宅や寮の「現物給与」計算ルールが変わる!人事・労務の注意点

2026年8月25日

社宅や寮を従業員に貸与している企業のみなさま、2026年(令和8年)10月から、社会保険における住宅の現物給与の算定方法が変更されることをご存じでしょうか?

今回の改正では、これまでの「畳数」を基準とした評価から「平方メートル(㎡)」を基準とした評価へ変更されるなど、計算方法が大きく見直されます。

10月からのスムーズな移行に向けて、主な変更点と実務上の注意点を確認しておきましょう。

主な変更点(2026年10月1日施行)

① 評価単位が「畳」から「平方メートル(㎡)」へ

これまで住宅の現物給与は、原則として「居住用部分の畳数」を基準に算定していました。
2026年10月1日からは、「平方メートル(㎡)」を基準とした評価に変更されます。

② 算定対象となる面積が変わります

これまでは、原則として居住室のみを対象とし、玄関・台所・浴室・廊下などは対象外としていました。
改正後は、壁芯等による「総面積(総床面積)」を基準として算定することになります。
そのため、これまでの計算方法から評価額が変わるケースも考えられます。

実務上の注意点

今回の改正により、賃貸借契約書などに記載された「㎡数」をそのまま確認・利用できるケースが増えるため、算定実務の簡素化が期待されます。
一方で、現物給与の評価額が変わることで、社会保険上の報酬月額に影響が出る場合があります。

また、今回の現物給与価額の改定によって固定的賃金が変動したものとして、通常の随時改定の要件を満たす場合には、月額変更届の提出が必要となるケースがあります。
そのため、単に10月から計算方法を変更するだけではなく、標準報酬月額への影響についても確認しておくことが重要です。

各都道府県の現物給与の改正価額はこちらから確認出来ます。

静岡県・浜松市ではどう変わる?

弊事務所の所在地である静岡県浜松市では、住宅の現物給与価額が、
1畳につき1,460円 ⇒ 総面積1㎡につき650円 へ変更されます。
※実際の算定額は、住宅の状況や従業員から徴収している賃料等によって異なります。

10月のスムーズな移行に向けて

10月からの改正に備え、社宅・寮を貸与している企業は、あらかじめ以下の点を確認しておきましょう。
・貸与している住宅・寮の総面積(㎡)
・賃貸借契約書等に記載されている面積
・現在の現物給与の算定方法
・10月以降の現物給与額
・標準報酬月額への影響
・必要に応じた月額変更届の要否
・給与計算・社会保険システムの設定

今回の改正は、社宅・寮を貸与している企業にとって、給与計算や社会保険の実務に影響する重要な変更です。
10月からのスムーズな移行に向けて、今のうちに貸与物件の面積確認やシステム設定の見直しを進めておきましょう!

 

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