厚生年金保険料の上限

昨日に引き続きニュースから💡
この話題についても
少し前にブログに書いた気がするのですが、
見つからないのでブログからの引用はなし😜
社会保険料が決定される標準報酬月額❗
現在、厚生年金においては、
標準報酬月額が650,000円以上の方については、
保険料は一律で59,475円です。💴
給与や役員報酬を650,000円以上貰っていれば
いくらもらっていても厚生年金保険料は59,475円でした🤔
標準報酬月額650,000円が上限となっていたわけです🤝
ちなみにこの標準報酬月額の上限は
2020年9月に620,000円から650,000円に引き上げられています💥
ちょいちょい上限は上げられています😅
今回、2027年9月に
この上限が650,000円から750,000円に引き上げられ、
それに伴って、
750,000円の等級に該当するようになる方は、
現在の保険料59,475円に
9,000円ほどの保険料が増額になるようです💸
(正確には、750,000円×91.5/1,000=68,625円かな🤦♂️
9,150円の増額ではないかなと🙄)
750,000円の等級の間にも
680,000円の等級、710,000の等級もありますので、
そこに該当する方も
それぞれ2,745円、5,490円の増額になるはずです🤷♂️
従業員個人もそうですが、
会社も同じように保険料負担が増えます📈
負担が増える話ばかり増えていきますね😱
昨日の時系列にこちらも追加しておきます✏
2026年10月
規模要件を満たす会社において106万円以上の賃金要件撤廃(予想)
2027年9月
厚生年金保険料の上限引き上げ 標準報酬月額 65万円 ⇒ 75万円
2027年10月
勤務先の規模要件「51人以上」⇒「21人以上」「36人以上」
2029年10月
勤務先の規模要件撤廃
勤務先の規模要件「36人以上」⇒「21人以上」
2031年10月
勤務先の規模要件「21人以上」⇒「11人以上」
2035年10月
勤務先の規模要件撤廃
【あとがき】
パソコンのデスクトップに
過去のメモがごみ箱行きにならずに
残っていたのでちょっと見てみました😏
「社長に当事者意識をどうやって持たせるか。
社労士がいるから会社が良くなるはありえない
社長に想いがあるから、
それが従業員に伝わり会社が良くなる」
こんなことが書いてありました💥
“当事者意識”これやっていこうと思います😉
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