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厚生年金保険料の上限

昨日に引き続きニュースから💡

Yahoo!ニュース

この話題についても

少し前にブログに書いた気がするのですが、

見つからないのでブログからの引用はなし😜

社会保険料が決定される標準報酬月額❗

標準報酬月額はどう決まる?

現在、厚生年金においては、

標準報酬月額が650,000円以上の方については、

保険料は一律で59,475円です。💴

給与や役員報酬を650,000円以上貰っていれば

いくらもらっていても厚生年金保険料は59,475円でした🤔

標準報酬月額650,000円が上限となっていたわけです🤝

ちなみにこの標準報酬月額の上限は

2020年9月に620,000円から650,000円に引き上げられています💥

標準報酬月額の上限

ちょいちょい上限は上げられています😅

今回、2027年9月に

この上限が650,000円から750,000円に引き上げられ、

それに伴って、

750,000円の等級に該当するようになる方は、

現在の保険料59,475円に

9,000円ほどの保険料が増額になるようです💸

(正確には、750,000円×91.5/1,000=68,625円かな🤦‍♂️

9,150円の増額ではないかなと🙄)

750,000円の等級の間にも

680,000円の等級、710,000の等級もありますので、

そこに該当する方も

それぞれ2,745円、5,490円の増額になるはずです🤷‍♂️

従業員個人もそうですが、

会社も同じように保険料負担が増えます📈

負担が増える話ばかり増えていきますね😱

昨日の時系列にこちらも追加しておきます✏

2026年10月

規模要件を満たす会社において106万円以上の賃金要件撤廃(予想)

2027年9月

厚生年金保険料の上限引き上げ 標準報酬月額 65万円 ⇒ 75万円

2027年10月

勤務先の規模要件「51人以上」⇒「21人以上」「36人以上」

2029年10月

勤務先の規模要件撤廃

勤務先の規模要件「36人以上」⇒「21人以上」

2031年10月

勤務先の規模要件「21人以上」⇒「11人以上」

2035年10月

勤務先の規模要件撤廃

 

【あとがき】

 

パソコンのデスクトップに

過去のメモがごみ箱行きにならずに

残っていたのでちょっと見てみました😏

「社長に当事者意識をどうやって持たせるか。

社労士がいるから会社が良くなるはありえない

社長に想いがあるから、

それが従業員に伝わり会社が良くなる」

こんなことが書いてありました💥

“当事者意識”これやっていこうと思います😉

 

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