退職勧奨は○○都合
「退職勧奨で従業員が辞めた場合、
失業保険は会社都合として扱われますか?
それとも自己都合として扱われますか?」
このような質問をいただきました💡
退職勧奨で従業員が辞める場合、
退職勧奨をして
それに合意したから辞める
このような流れになるため
最終判断を本人がしており、
自己都合になるこう思っている人もいるかもしれません🤔
しかし、退職勧奨を理由に会社を辞める場合には、
自己都合ではなく、
会社都合となります❗
こちらにも記載がありますが、
特定受給資格者の範囲の中に、
『事業主から直接若しくは間接に
退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者
(従来から恒常的に設けられている
「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、
これに該当しない。)』とあります😉
特定受給資格者に該当するのであれば、
会社都合となることがわかります👍
会社都合なのか自己都合なのかで
所定給付日数も変わるし、給付制限期間の有無も変わります💥
所定給付日数についてはこちら
中には自己都合なのに
失業保険を有利に受給するために
会社都合にしてほしいと依頼してくる従業員もいるようです😅
そんな時は安易に引き受けないように注意しましょう⚠
【あとがき】
12月2日から保険証は発行されなくなりました💥
当然ですが、今ある保険証を紛失してしまったら、
再発行されることはありません🙅♀️
マイナ保険証にするか
資格確認書交付申請が必要になります❗
申請書はこちら
今の保険証はとっても貴重です✨
無くさないように大事にしましょう🤣
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