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退職勧奨は○○都合

「退職勧奨で従業員が辞めた場合、

失業保険は会社都合として扱われますか?

それとも自己都合として扱われますか?」

このような質問をいただきました💡

退職勧奨で従業員が辞める場合、

退職勧奨をして

それに合意したから辞める

このような流れになるため

最終判断を本人がしており、

自己都合になるこう思っている人もいるかもしれません🤔

退職勧奨ってなに?

しかし、退職勧奨を理由に会社を辞める場合には、

自己都合ではなく、

会社都合となります❗

こちらにも記載がありますが、

特定受給資格者の範囲の中に、

『事業主から直接若しくは間接に

退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者

(従来から恒常的に設けられている

「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、

これに該当しない。)』とあります😉

特定受給資格者に該当するのであれば、

会社都合となることがわかります👍

会社都合なのか自己都合なのかで

所定給付日数も変わるし、給付制限期間の有無も変わります💥

所定給付日数についてはこちら

中には自己都合なのに

失業保険を有利に受給するために

会社都合にしてほしいと依頼してくる従業員もいるようです😅

そんな時は安易に引き受けないように注意しましょう⚠

 

【あとがき】

 

12月2日から保険証は発行されなくなりました💥

『資格確認書』の発行

当然ですが、今ある保険証を紛失してしまったら、

再発行されることはありません🙅‍♀️

マイナ保険証にするか

資格確認書交付申請が必要になります❗

申請書はこちら

今の保険証はとっても貴重です✨

無くさないように大事にしましょう🤣

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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