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「労働者」とは?

労働基準法における「労働者」とは

厚生労働省のホームページにこのように記載されています💡

先日ちょうど顧問先様から聞かれた内容☝

従業員として雇うのか

それとも、業務委託とするのか

その判断基準をどのように考えればいいか🤔

指揮命令、仕事のやり方、勤務時間、

ポイントはありますが、

このページにあるチェックリストがわかりやすいので

そのまま抜粋しようと思います👍

・仕事を断わる自由

・仕事の内容や方法の決定権

・就業場所や就業時間の決定権

・仕事を他の人に行わせることが出来るか

・仕事に対しての報酬か(日や時間に対しての報酬ではないか)

・資機材等の負担は誰がするのか

・正規従業員との報酬の違い

・他の仕事に従事することは可否

このような基準の下

労働者性があるのかないのかをチェックすることができます👏

契約上は業務委託となっていても

実態として業務委託ではないと判断されれば

労働基準法でいう労働者となります🙅‍♀️

業務委託なのであれば

誰が見ても業務委託と判断できるような

仕事の振り方をしておきましょう🤝

今後、業務委託として仕事を行わせることも

いろいろな会社で増えてくるのではないかなと思っています😌

このポイントを抑えられるかどうか

けっこう重要になってくると思いますよ😉

安易な自己判断は危険です⚠

 

【あとがき】

 

気が付けば事務所を移転して

4年が経っていました🤭

移転してきた12月1日を

すっかりスルーしてしまいました😂

移転当初の電球が切れたりしているので、

ちょっとメンテナンスが必要な時期に

なってきているのかもしれません🤣

壊れるとかの大ダメージは避けて欲しいな😱

一番危ういのはパソコン🤦‍♂️

買い替えようとか言ってて

まだ何も動いていません🤪

 

 

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