同月の取得と喪失
健康保険制度は、
入社した日が資格取得日になり、
退職した日の翌日が資格喪失日となります💡
先日、入社した月と退社した月が同じという手続きがあり、
ちょっと混乱したので備忘録として
ブログにしておこうと思います😅
健康保険料ですが、
健康保険制度に加入した月から発生し、
資格を喪失した月分は発生しません☝
また、日割り計算という仕組みはありませんので、
発生するのであれば
一か月分が丸々保険料が発生することになります💥
健康保険制度に加入した月から発生し、
資格を喪失した月分は発生しないというのであれば、
加入と喪失が同月内にあった場合には、
健康保険料は発生しないとなりそうですが、
実はそうではありません🙅♀️
加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、
その月の保険料は必要となります💴
こういう従業員がいた場合には、
しっかりと保険料を徴収する必要があります❗
開業して初めての出来事でしたので、
どうだったかな?と
ちょっと不安になった出来事でした😂
まだまだ遭遇していない状況は
いくらでもあると思います🤔
これからもわからないことも
たくさん出てくるんだろうな・・・
しっかりいろいろな事を想定しておきたいと思います😉
【あとがき】
手続が今どのような状況か
進み具合を確認することを
「“しんちょく”確認」と言いますよね💡
僕は仕事上よく使う言葉ですが、
漢字を間違えてたようです🤣
パソコン画面をまじまじと見てみると、
あれ?なんか違う!笑
“しんちょく”
正しく書けますか⁉
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