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同月の取得と喪失

健康保険制度は、

入社した日が資格取得日になり、

退職した日の翌日が資格喪失日となります💡

先日、入社した月と退社した月が同じという手続きがあり、

ちょっと混乱したので備忘録として

ブログにしておこうと思います😅

健康保険料ですが、

健康保険制度に加入した月から発生し、

資格を喪失した月分は発生しません☝

また、日割り計算という仕組みはありませんので、

発生するのであれば

一か月分が丸々保険料が発生することになります💥

健康保険制度に加入した月から発生し、

資格を喪失した月分は発生しないというのであれば、

加入と喪失が同月内にあった場合には、

健康保険料は発生しないとなりそうですが、

実はそうではありません🙅‍♀️

加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、

その月の保険料は必要となります💴

協会けんぽ

こういう従業員がいた場合には、

しっかりと保険料を徴収する必要があります❗

開業して初めての出来事でしたので、

どうだったかな?と

ちょっと不安になった出来事でした😂

まだまだ遭遇していない状況は

いくらでもあると思います🤔

これからもわからないことも

たくさん出てくるんだろうな・・・

しっかりいろいろな事を想定しておきたいと思います😉

 

【あとがき】

 

手続が今どのような状況か

進み具合を確認することを

「“しんちょく”確認」と言いますよね💡

僕は仕事上よく使う言葉ですが、

漢字を間違えてたようです🤣

パソコン画面をまじまじと見てみると、

あれ?なんか違う!笑

“しんちょく”

正しく書けますか⁉

 

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