Blogブログ

個人事業主も延長できるの?

雇用保険ネタが続きます🙋‍♂️

会社に勤めている人が仕事を辞め、

個人事業主として仕事を始めました👏

このような場合、

基本手当(失業保険)を受給することはできませんが、

受給する可能性を残すことはできます👍

2022年7月から

事業開始等による受給期間の特例が認められています✨

厚生労働省のHP

どんな時に使えるのかというと、

せっかく始めた事業が失敗した時です🤣

そう、とっても悲しい特例なんです😥

①事業の実施期間が30日以上

②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の

いずれかから起算して30日を経過する日が基本手当の受給期間の末日以前であること。

③就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと

④会社を設立したり、開業届を提出するなど客観的に事業の開始や内容が確認できること

⑤離職日の翌日以降に開始した事業であること

これらの要件全てを満たし、

「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の

翌日から2ヶ月以内に申請することで

最大で4年まで受給期間を延ばすことが可能となります🤔

これをすることで、

最悪、事業がうまくいかず休業や廃業をした場合でも、

そのあとに行う求職活動の時に

基本手当を受給できるようになります💴

非常にありがたいです😌

ただ、非常に使いたくはありません🤣

使わないことを祈りながら、

万が一に備えて念のため申請しておくのはありでしょう🤭

失敗した時の事なんて考えない!!!

俺は絶対成功するから大丈夫!!!

こんな人には要らない情報かもしれません😜

 

【あとがき】

 

「もう質問募集したりしないんですか?」

先日、ブログを見てくれている方から

こんなメッセージをいただきました🤝

実は、1月のラストに向けて

質問を募集しようかなと考えていたところでした💭

1つは質問貰えることが確約されました。笑

1月に入ったら募集すると思うので、

聞いてみたいことがあれば

最後のチャンスなので是非!!!

フライングで送ってくれても大丈夫です😉

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事