Blogブログ

4週4休制見直し

【4週4休制見直しへ議論 連続勤務に上限設定 厚労省・労基法制研】

労働新聞の見出しです💡

休日についてはこちらの過去の記事もご覧ください📃

法定休日って?

休日の取得

労働基準法では法定休日について、

「毎週少なくとも1日の休日を付与すること」を原則としていますが、

4週を通じて4日以上の休日を与える運用も認められています☝

この「4週4休制」にすることで、

連続48日間勤務させることが可能となってしまいます😅

身体的、精神的には絶対良くなさそうですよね😱

でも、現状の法律で認められている以上、

法律に違反しているわけではありません⚠

(正直、このようなやり方をしている会社を

僕は見たことはありませんが・・・)

このような制度を見直し、

連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見から

1週1休または2週2休の義務化といった

休日規制の厳格化と連続勤務日数上限の導入の

2つが例示されたようです🤔

今の4週4休が、1週間に必ず1日は休みを取る1週1休や

2週間に必ず2日は休みを取る2週2休とする

休日規制の厳格化⚖

そして、そもそも連続勤務○○日という上限の設定✏

あなたならどちらの方がいいですか?

ちなみに、研究会の委員からは、

連続勤務日数に上限を設定する案を

支持する声が多く挙がったそうですよ💭

こちらも近いうちに法律が変わってきそうですね👨‍⚖️

 

【あとがき】

 

たまに本棚を眺めます📓

本屋ではなく事務所のです。笑

今回気になって手に取ったのがこちら✨

『ルフィの仲間力』

仲間って大事ですよね🤝

もう一回ちゃんと読み直してみようと思います😉

きっと自分の中で何か思うことが

あったんだと思います😌

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事