『資格確認書』の発行
以前ブログにも書きましたが、
12月2日から現行の保険証は発行されなくなります😱
マイナ保険証を持つことが推奨されていきます😅
ただ、国民全員がマイナ保険証を作るかというと
現状、マイナ保険証を作らなくても
病院を受診できる仕組みが残る以上は
たぶんならないでしょう🤦♂️
マイナ保険証を持っていない方には、
従来と同じようなカードタイプの
『資格確認書』が発行されることになりますが、
この『資格確認書』は、
社会保険の資格取得届を提出すれば
時間は掛かるかもしれませんが
マイナ保険証を持っていない人には自動的に届くようです📬
資料のP12
ただ、ここにも書いてあるように
資格取得届の提出時に『資格確認書』の申請をすれば
書き方的に少しは早く届くような気がしています🤔
どんな申請の方法になるかなと調べてみたら、
12月2日から資格取得届の書式が変更になるようです💡
【令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります】:日本年金機構
「資格確認書発行要否」欄を新たに設けられ、
新たに被保険者や被扶養者になる従業員が
資格確認書を必要とする場合は、
届書の「□発行が必要」にチェックを入れて提出すればいいようです✅
提出する書類が増えるのかと思いましたが、
そうではないようでちょっと安心しました😆
ただ、マイナ保険証を持っているかいないか
ヒアリングすべき事項は増えてしまいますね😂
国としては「□発行が必要」に
チェックが入らないことを望んでいると思いますが、
なんとなく難しい気がしています🤣
ほとんどの人がチェックが入るんじゃないかな?
どれだけの人が
マイナ保険証を利用しているのか人事担当は見えてきますね👨🏫
ちなみに、マイナ保険証にすると
「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」は不要になります👏
特に「限度額適用認定証」は
突発的な手術や入院による
高額な医療費の支払いを高額療養費の限度額まで
抑えることが出来ます✨
(後日、高額療養費の申請不要になります👍)
手続を簡素化できるメリットがありますね😌
【あとがき】
最近インプット量が少し減っているかも・・・
車移動の時も音楽聞いちゃってるしな
ということで、
これから移動の時は
動画や音声を使って
学びの時間にしようと思います✏
ブログの内容も
そっちに引っ張られるかもしれませんが、
インプットしたものをアウトプットしていきます🤝