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『資格確認書』の発行

以前ブログにも書きましたが、

12月2日から現行の保険証は発行されなくなります😱

マイナ保険証

マイナ保険証を持つことが推奨されていきます😅

ただ、国民全員がマイナ保険証を作るかというと

現状、マイナ保険証を作らなくても

病院を受診できる仕組みが残る以上は

たぶんならないでしょう🤦‍♂️

マイナ保険証を持っていない方には、

従来と同じようなカードタイプの

『資格確認書』が発行されることになりますが、

この『資格確認書』は、

社会保険の資格取得届を提出すれば

時間は掛かるかもしれませんが

マイナ保険証を持っていない人には自動的に届くようです📬

資料のP12

ただ、ここにも書いてあるように

資格取得届の提出時に『資格確認書』の申請をすれば

書き方的に少しは早く届くような気がしています🤔

どんな申請の方法になるかなと調べてみたら、

12月2日から資格取得届の書式が変更になるようです💡

【令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります】:日本年金機構

「資格確認書発行要否」欄を新たに設けられ、

新たに被保険者や被扶養者になる従業員が

資格確認書を必要とする場合は、

届書の「□発行が必要」にチェックを入れて提出すればいいようです✅

提出する書類が増えるのかと思いましたが、

そうではないようでちょっと安心しました😆

ただ、マイナ保険証を持っているかいないか

ヒアリングすべき事項は増えてしまいますね😂

国としては「□発行が必要」に

チェックが入らないことを望んでいると思いますが、

なんとなく難しい気がしています🤣

ほとんどの人がチェックが入るんじゃないかな?

どれだけの人が

マイナ保険証を利用しているのか人事担当は見えてきますね👨‍🏫

ちなみに、マイナ保険証にすると

「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」は不要になります👏

特に「限度額適用認定証」は

突発的な手術や入院による

高額な医療費の支払いを高額療養費の限度額まで

抑えることが出来ます✨

(後日、高額療養費の申請不要になります👍)

手続を簡素化できるメリットがありますね😌

 

【あとがき】

 

最近インプット量が少し減っているかも・・・

車移動の時も音楽聞いちゃってるしな

ということで、

これから移動の時は

動画や音声を使って

学びの時間にしようと思います✏

ブログの内容も

そっちに引っ張られるかもしれませんが、

インプットしたものをアウトプットしていきます🤝

 

 

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