任意単独被保険者

いろいろ調べものをしていて
そんな制度あったっけ🤔
というのが出てきました😅
まだまだまだまだ勉強不足です💦
法律で厚生年金保険と健康保険の加入が
義務づけられている会社で
従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、
事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合には
厚生年金保険と健康保険を任意適用することが可能です💡
(ちなみに任意適用申請は
厚生年金保険のみ・健康保険のみの
どちらか一つの制度のみ加入することも可能です👍)
この任意適用申請については弊事務所も行っています❗
なので、弊事務所のスタッフは
社会保険に加入しています🤝
ここまでは当然に知っていましたが、
ある本を見ていると
【任意単独被保険者】という文字が💥
これはなんだ?と思いすぐに調べました📓
(たぶん資格の勉強している時には
やってるんだと思うんですが全く覚えてない😂)
すると、
適用事業所以外(個人事業主で常時5人以上の従業員を使用していない)で、
70歳未満の個人が会社の同意を得て、
厚生労働大臣の認可を受けると、
厚生年金保険のみ被保険者となることができるという制度でした👨🏫
同意した会社は保険料の半額を負担し、
保険料を納付する義務を負うことになります💴
任意適用申請と違って、
健康保険の被保険者となることはできませんが、
従業員の半数を得なくても
会社の同意があれば、
単独で厚生年金保険に加入することができてしまいます☝
この制度を使うにしてもネックとなるのは
会社の同意でしょうね💭
【あとがき】
庭に毎年なるやまぼうし🍒
今年もしっかり実がなりました✨
食べれるっぽいけど
なんとなく躊躇しています🤣
でも、貴重な食糧です😂
今のうちからどうやったら美味しく食べれるか
考えてみたいと思います🤭
なんかいい案あったら教えてください🙇♂️