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任意単独被保険者

いろいろ調べものをしていて

そんな制度あったっけ🤔

というのが出てきました😅

まだまだまだまだ勉強不足です💦

法律で厚生年金保険と健康保険の加入が

義務づけられている会社で

従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、

事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合には

厚生年金保険と健康保険を任意適用することが可能です💡

(ちなみに任意適用申請は

厚生年金保険のみ・健康保険のみの

どちらか一つの制度のみ加入することも可能です👍)

この任意適用申請については弊事務所も行っています❗

なので、弊事務所のスタッフは

社会保険に加入しています🤝

ここまでは当然に知っていましたが、

ある本を見ていると

【任意単独被保険者】という文字が💥

これはなんだ?と思いすぐに調べました📓

(たぶん資格の勉強している時には

やってるんだと思うんですが全く覚えてない😂)

すると、

適用事業所以外(個人事業主で常時5人以上の従業員を使用していない)で、

70歳未満の個人が会社の同意を得て、

厚生労働大臣の認可を受けると、

厚生年金保険のみ被保険者となることができるという制度でした👨‍🏫

同意した会社は保険料の半額を負担し、

保険料を納付する義務を負うことになります💴

任意適用申請と違って、

健康保険の被保険者となることはできませんが、

従業員の半数を得なくても

会社の同意があれば、

単独で厚生年金保険に加入することができてしまいます☝

この制度を使うにしてもネックとなるのは

会社の同意でしょうね💭

 

【あとがき】

 

庭に毎年なるやまぼうし🍒

今年もしっかり実がなりました✨

食べれるっぽいけど

なんとなく躊躇しています🤣

でも、貴重な食糧です😂

今のうちからどうやったら美味しく食べれるか

考えてみたいと思います🤭

なんかいい案あったら教えてください🙇‍♂️

 

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