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協定届の労働者数

残業を行う場合には、

当然残業させた分の残業代を支払う必要があります💡

ただし、その前にやらなければいけないことがあります❗

それが“時間外労働・休日労働に関する協定届(以下、36協定)”の提出です📃

これを提出するから、法的に残業をさせても良くなるので、

いくら残業代を支払っていても、

この36協定を提出してないようだと

違反していることになります⚠

参考資料

この36協定を提出する場合に、

労働者数を記載することとなっていますが、

ここに記載した人数を超えて、

残業をさせる場合には、36協定を再締結し、

提出する必要はあるのでしょうか⁉

36協定で定めた労働者数は、

労働基準監督署に届け出られた後にその人数が変動しても、

再届出は不要です☝

これは、労働者数は常に一定ではなく

変動するものだと考えられているためでしょう🤔

記載した人数よりも1人オーバーしたから、

すぐさま、協定が無効となるわけではありません😌

ただ、あまりにも変動が大きく、

協定の人数と大きくかけ離れるような状態が発生するようであれば、

もう一度、内容を見直す意味でも

再締結してもいいかもしれません✏

協定は、会社と従業員との約束です🤝

法的にはしなくてもいいかもしれませんが、

従業員の気持ち的にはどうでしょう🙄

考える軸を法律にするのか、

従業員の気持ちとするのか

その違いで対応は変わってくるかもしれません👨‍🏫

ちなみに、最近裁量労働制の協定届についても

同様の質問を受けました😉

裁量労働制の協定届についても考え方は同じのようです👍

人数が変動したからと言って

再提出は不要ですのでご安心ください🙂

 

【あとがき】

 

最近ふと目に着いた言葉❗

発明家のグラハム・ベルの言葉☎

「目の前の仕事に専念せよ。

太陽光も一点に集めなければ発火しない」

余計なものを捨て、

一点に集中させることが大事ということでしょう🔥

いろいろな事に手を出したくなってしまいますが、

一つを突き詰めることが

大きな結果になるんでしょうね🌈

 

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