家事使用人
家政婦で働く方に労災が認められました👨⚖️
家事使用人には労働基準法は適用されませんが、
労災保険については、自身で『特別加入』ができることとなっています💡
ただ、ここで言う家事使用人は、
雇用主が家庭であり、
家事使用人が雇用主である家庭と契約を結び、
家事使用人を紹介する会社は、
あくまで契約の斡旋を想定しているものです☝
この図式の中においては、
労働基準法や労災保険については上記のようになるということです✏
今回のケースは、
そのようにみなされなかったため
特別加入をしていないが労災と認められることとなったのでしょう🤔
紹介会社との間に雇用契約はないが、
実態としては紹介会社から指示を受けている❗
だからその時間は労働時間であり、
長時間労働に該当し、
睡眠も十分に摂ることができない環境であったため、
長時間の労働と死亡には関係があると判断されたのでしょう💥
法律ができた頃の家事使用人の在り方と、
現在の家事使用人の在り方では大きく変化していると思います💭
時代の流れを踏まえた今回の判決だったのではないでしょうか⚖
法律にこう書いてあるから・・・
たしかにそうかもしれませんが、
そればかりを頼りにしていては判断を間違えてしまうかもしれません💦
今回の件で初めて見ましたが
家事使用人ガイドラインこんなものもありました📃
興味のある方はご一読ください😉
【あとがき】
スリッパを新調しました✨
前のやつは2年くらい使ったので
良く持った方なのでは👏
今回のはニトリ👟
1,200円くらいだったかな?
別のところで
ちょっと気になったのがありましたが、
3,000円超えてたので見送り😂
まだ自分用のスリッパに3,000円は出せません。笑
来客用なら3,000円でもいいんだけどな🤔