休業日の有給申請
会社側のやむを得ない理由で
従業員に仕事をさせることができなくなった😱
例えば、
工場で急に機会が故障してしまい、
修理しなければ使えない状況などを
イメージしてみて下さい💭
このような場合、
本来の労働日を休みにすると、
会社側は休業手当を支払う必要があります💸
(休業手当は平均賃金の60%)
平均賃金については昨日のブログを👨🏫
これに則り、
休業手当を支払うとした会社ですが、
従業員から、
休業手当ではなく、年次有給休暇を使わせてほしいと、
事後で言われた場合、
どのような対応をするべきでしょうか🤔
原則的に、
会社都合の休業の期間は、
従業員の労働義務はなくなりますので、
その日に年次有給休暇の申請があったとしても、
年次有給休暇を与える必要は無いと考えます💥
ただし、年次有給休暇とするか
休業手当にするかでその日の賃金は変わってきます💴
また、年次有給休暇の権利消滅日が近ければ、
それを消化してしまいたいと考える従業員もいるでしょう❗
与える必要はありませんが、
請求に基づき取得したと認めても
差し支えはありませんので、
柔軟な対応を検討してみてもいいのではないでしょうか⁉
ただし、今回は良いけど、次回はダメ
こんな取り扱いをしてしまうと
不満に繋がりますので、
ルールとして統一するように検討していきましょう👍
当然ですが、
会社が払うのは休業手当か年次有給休暇時に払う賃金の
どちらかになりますので、
従業員はどちらも貰えるなんて思わないでくださいね😉
【あとがき】
Stay positive✨
日本語で「前向きに考える、物事を良い方に考える」
こんな意味があります😌
9/16は
『Stay positiveの日』だそうです🤭
人差し指を立てて上に向ける☝
簡単なので来年の9/16は是非!!!