Blogブログ

休業日の有給申請

会社側のやむを得ない理由で

従業員に仕事をさせることができなくなった😱

例えば、

工場で急に機会が故障してしまい、

修理しなければ使えない状況などを

イメージしてみて下さい💭

このような場合、

本来の労働日を休みにすると、

会社側は休業手当を支払う必要があります💸

(休業手当は平均賃金の60%)

平均賃金については昨日のブログを👨‍🏫

これに則り、

休業手当を支払うとした会社ですが、

従業員から、

休業手当ではなく、年次有給休暇を使わせてほしいと、

事後で言われた場合、

どのような対応をするべきでしょうか🤔

原則的に、

会社都合の休業の期間は、

従業員の労働義務はなくなりますので、

その日に年次有給休暇の申請があったとしても、

年次有給休暇を与える必要は無いと考えます💥

ただし、年次有給休暇とするか

休業手当にするかでその日の賃金は変わってきます💴

また、年次有給休暇の権利消滅日が近ければ、

それを消化してしまいたいと考える従業員もいるでしょう❗

与える必要はありませんが、

請求に基づき取得したと認めても

差し支えはありませんので、

柔軟な対応を検討してみてもいいのではないでしょうか⁉

ただし、今回は良いけど、次回はダメ

こんな取り扱いをしてしまうと

不満に繋がりますので、

ルールとして統一するように検討していきましょう👍

当然ですが、

会社が払うのは休業手当か年次有給休暇時に払う賃金の

どちらかになりますので、

従業員はどちらも貰えるなんて思わないでくださいね😉

 

【あとがき】

 

Stay positive✨

日本語で「前向きに考える、物事を良い方に考える」

こんな意味があります😌

9/16は

『Stay positiveの日』だそうです🤭

人差し指を立てて上に向ける☝

簡単なので来年の9/16は是非!!!

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事