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平均賃金って?

労働基準法を見ていると

平均賃金という言葉が度々出てきませんか?

この平均賃金は

手当や補償、減給制裁の制限額を

算定するときなどの基準となる金額です💡

原則として支払事由の発生した日以前3か月間に、

その労働者に支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数(暦日数)で除した金額です💴

(労働基準法第12条)

平均賃金を計算するのは

・解雇予告手当

(労働者を解雇する場合の予告に代えて支払う手当)

・休業手当

(使用者の都合により休業させる場合に支払う手当)

・年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金

・災害補償等

(労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の補償)

・減給制裁の制限額

(1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで)

このような場合に平均賃金を使います❗

詳しい計算方法等はこちらを確認してください😉

平均賃金の計算

月給者、時給者で計算方法が違ったり、

なかなか厄介です😅

見てわかるように平均賃金を使うときは

イレギュラーな事象が発生した時ばかりです💥

このような事象が発生しないように

日頃から心掛けていくのが

一番かもしれません😌

 

【あとがき】

 

久し振りにショートコースに行ってきました⛳

まだまだ暑い☀

汗びっしょりです💦

スコアを気にすることなく

楽しく回ってきました🎵

 

 

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