平均賃金って?
労働基準法を見ていると
平均賃金という言葉が度々出てきませんか?
この平均賃金は
手当や補償、減給制裁の制限額を
算定するときなどの基準となる金額です💡
原則として支払事由の発生した日以前3か月間に、
その労働者に支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数(暦日数)で除した金額です💴
(労働基準法第12条)
平均賃金を計算するのは
・解雇予告手当
(労働者を解雇する場合の予告に代えて支払う手当)
・休業手当
(使用者の都合により休業させる場合に支払う手当)
・年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金
・災害補償等
(労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の補償)
・減給制裁の制限額
(1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで)
このような場合に平均賃金を使います❗
詳しい計算方法等はこちらを確認してください😉
月給者、時給者で計算方法が違ったり、
なかなか厄介です😅
見てわかるように平均賃金を使うときは
イレギュラーな事象が発生した時ばかりです💥
このような事象が発生しないように
日頃から心掛けていくのが
一番かもしれません😌
【あとがき】
久し振りにショートコースに行ってきました⛳
まだまだ暑い☀
汗びっしょりです💦
スコアを気にすることなく
楽しく回ってきました🎵