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皆勤手当と割増賃金

皆勤手当を支給している会社から、

イレギュラーが発生したと連絡がありました💥

話を聞いてみると、

・一日も欠勤がない場合に、皆勤手当てを支給している。

・今までは休みはあったが、有給休暇の取得で足りる範囲だった。

・今回病気になった従業員がいて、有給休暇だけでは足りなくなった。

・こんなことが発生した月に時間外労働が発生。

割増賃金を支払うときは、

皆勤手当ては割増賃金を計算する賃金に含めればいい⁉

それとも含めなくていい⁉

こんな感じの質問でした💡

割増賃金を計算するにあたって、

割増賃金の基礎となる賃金に含める含めないは明確に決まっています✏

鹿児島労働局のQ&A

この中に皆勤手当てはありませんので、

賃金に含めなければなりません❗

ただ、皆勤手当の性質上、

欠勤があり、その月に皆勤手当の支給が無いのであれば、

その月については割増賃金の基礎となる賃金に

含めなくても良いこととなっています👍

皆勤手当がある月、ない月で

残業単価が変わってしまうので、

欠勤があっても割増賃金の基礎となる賃金に

含めている会社が多いようですが🤔

優遇してあげる分には問題ないので、

計算の簡易さを取るか、

それとも、払わなくていいお金は払わないを取るか⚖

どのような取扱いにするか

先に決めておくといいですね😉

 

【あとがき】

 

久し振りに平日の通勤時間に電車に乗りました🚊

朝から出張です👨‍💼

通勤時間と重なり電車は人でいっぱい😂

やっぱりこの時間は車の方が快適なのか?

でも、車は車で混むしな😱

朝は動かなくて良いようにコントロールするのが一番良さそう。笑

 

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