こどもの介護休業
保育園に通うこどもが
1か月程度入院することになり、
その間、親である従業員の
付き添いが必要で、
会社を休むことになりました💦
介護状態になったわけではありませんが、
介護休業は使えるのでしょうか⁉
「介護」と聞くと、
要介護状態にないといけないと
思ってしまうかもしれません💭
しかし、育児・介護休業法に定める
「要介護状態」とは、
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態のことをいい、
要介護認定を受けていなくても、
介護休業の対象となります💡
対象家族が育児・介護休業法に定める
要介護状態にあるかどうかは、
こちらを基に判断されます⚖
(常時介護を必要とする状態に関する判断基準をご覧ください。)
判断基準の【項目(1)~(12)】に対して、
どの程度の状態かを確認する必要があります✏
要介護2以上でなかったとしても
2が2つ以上または3が1つ以上該当し、
かつ、その状態が継続すると
認められるのであれば介護休業の対象になります🤝
こどもの看護には子の看護休暇などもありますが、
日数が限られてしまいますし、
無給の場合もあります🤔
介護休業であれば給付金の支給もありますので、
該当するようであれば、
介護休業も検討してみてはいかがでしょうか😌
【あとがき】
ドラレコの調子が悪くなり、
買替を検討していましたが
なかなか選べずに放置していました😜
先日、車屋さんに行った時にそんな話をすると、
オススメを教えてくれて、
なんなら取り付けまでしてくれることに👏
やっぱり人に会って、
話をするといろいろ動き出すことってありますね🤭
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