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こどもの介護休業

保育園に通うこどもが

1か月程度入院することになり、

その間、親である従業員の

付き添いが必要で、

会社を休むことになりました💦

介護状態になったわけではありませんが、

介護休業は使えるのでしょうか⁉

「介護」と聞くと、

要介護状態にないといけないと

思ってしまうかもしれません💭

しかし、育児・介護休業法に定める

「要介護状態」とは、

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

2週間以上の期間にわたり

常時介護を必要とする状態のことをいい、

要介護認定を受けていなくても、

介護休業の対象となります💡

対象家族が育児・介護休業法に定める

要介護状態にあるかどうかは、

こちらを基に判断されます⚖

表はこちら

(常時介護を必要とする状態に関する判断基準をご覧ください。)

判断基準の【項目(1)~(12)】に対して、

どの程度の状態かを確認する必要があります✏

要介護2以上でなかったとしても

2が2つ以上または3が1つ以上該当し、

かつ、その状態が継続すると

認められるのであれば介護休業の対象になります🤝

こどもの看護には子の看護休暇などもありますが、

日数が限られてしまいますし、

無給の場合もあります🤔

介護休業であれば給付金の支給もありますので、

該当するようであれば、

介護休業も検討してみてはいかがでしょうか😌

 

【あとがき】

 

ドラレコの調子が悪くなり、

買替を検討していましたが

なかなか選べずに放置していました😜

先日、車屋さんに行った時にそんな話をすると、

オススメを教えてくれて、

なんなら取り付けまでしてくれることに👏

やっぱり人に会って、

話をするといろいろ動き出すことってありますね🤭

 

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