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歩合給と最低賃金

基本給+歩合給

こんな給与体系の場合は

最低賃金って

どうやって計算すればいいですか⁉

先日も【あとがき】に書いたように、

最低賃金が上がることが

続々と決まってきています💥

今まで、基本給だけで

最低賃金を超える金額を支給していましたが、

今回の最低賃金アップで

ちょっと怪しくなってきたということで

質問をいただきました💭

ご存知の通り、

月給制の方については、

最低賃金を計算するうえでは、

時間当たりの金額に換算しなければなりません🔃

月の所定労働時間数でその月の賃金を割ることにより

計算することになります🔢

例えば、月給160,000円で、

所定労働時間が160時間なのであれば、

1,000円が時給換算した金額となります💡

では、この方に歩合給が30,000円

時間外労働が20時間あったとします❗

最低賃金にどのような影響があるでしょうか?

まず、歩合給を最低賃金の金額に加えることは可能です👍

ただ、最低賃金に加えるためには、

その月の歩合給を、

その月の総労働時間で割った金額を加えることになります☝

上記で計算してみると、

通常の所定労働時間160時間に時間外労働の20時間を足した、

180時間が総労働時間となります😉

歩合給の金額をこの180時間で割ることとなります🧮

30,000円÷180時間=166.666円

月給分が1,000円、歩合給分が166円

ですので、1,166円が最低賃金額となります👏

歩合給の場合、

毎月歩合部分も労働時間も変わるので注意が必要です⚠

10月1日以降の静岡県の最低賃金は1,034円です。

上記のように1,166円であれば超えていますが、

残業を20時間したけど、

歩合給が5,000円しかなかったとしたら、

5,000円÷180時間=27.777円となり、

1,027円で最低賃金に満たなくなります😱

歩合給の額と総労働時間数によっては

最低賃金を割ってしまう可能性も

あるということに注意しておきましょう🤔

 

【あとがき】

 

夏休み明け

おみやげをいっぱいもらっております✨

たくさんありがとうございます😌

今事務所もお菓子が大量😂

色んな所に行った気分が味わえるので

是非遊びに来て

「お菓子食べたい」とお声掛けください🤭

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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