歩合給と最低賃金
基本給+歩合給
こんな給与体系の場合は
最低賃金って
どうやって計算すればいいですか⁉
先日も【あとがき】に書いたように、
最低賃金が上がることが
続々と決まってきています💥
今まで、基本給だけで
最低賃金を超える金額を支給していましたが、
今回の最低賃金アップで
ちょっと怪しくなってきたということで
質問をいただきました💭
ご存知の通り、
月給制の方については、
最低賃金を計算するうえでは、
時間当たりの金額に換算しなければなりません🔃
月の所定労働時間数でその月の賃金を割ることにより
計算することになります🔢
例えば、月給160,000円で、
所定労働時間が160時間なのであれば、
1,000円が時給換算した金額となります💡
では、この方に歩合給が30,000円
時間外労働が20時間あったとします❗
最低賃金にどのような影響があるでしょうか?
まず、歩合給を最低賃金の金額に加えることは可能です👍
ただ、最低賃金に加えるためには、
その月の歩合給を、
その月の総労働時間で割った金額を加えることになります☝
上記で計算してみると、
通常の所定労働時間160時間に時間外労働の20時間を足した、
180時間が総労働時間となります😉
歩合給の金額をこの180時間で割ることとなります🧮
30,000円÷180時間=166.666円
月給分が1,000円、歩合給分が166円
ですので、1,166円が最低賃金額となります👏
歩合給の場合、
毎月歩合部分も労働時間も変わるので注意が必要です⚠
10月1日以降の静岡県の最低賃金は1,034円です。
上記のように1,166円であれば超えていますが、
残業を20時間したけど、
歩合給が5,000円しかなかったとしたら、
5,000円÷180時間=27.777円となり、
1,027円で最低賃金に満たなくなります😱
歩合給の額と総労働時間数によっては
最低賃金を割ってしまう可能性も
あるということに注意しておきましょう🤔
【あとがき】
夏休み明け
おみやげをいっぱいもらっております✨
たくさんありがとうございます😌
今事務所もお菓子が大量😂
色んな所に行った気分が味わえるので
是非遊びに来て
「お菓子食べたい」とお声掛けください🤭
ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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