離職票の記載
従業員が退職した場合には、
離職票を作成します💡
これを基に退縮した従業員が、
雇用保険から
失業給付(失業保険)を受けることになります💴
失業給付を受けられるかは、
原則として離職の日以前2年間に
被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が
12か月以上必要ですが、
ただ加入していればいい訳ではなく
賃金の支払いを受けている日が
11日以上ないと1か月にカウントすることはできません❗
こんな前置きを置き、今回話をしたいのが、
日をまたぐ勤務がある場合に
この11日をどのようにカウントするべきかということです☝
1勤務なので日をまたいでも1日とカウントなのか?
それとも、日をまたぐので2日とカウントなのか?
結論から言うと、
労働時間によって変わります👨🏫
どういうことかというと、
雇用保険においては日をまたぐ場合、
かつ、労働時間が8時間を超える時には
2日としてカウントすることとなっています💥
逆に、日をまたいでも、
労働時間が8時間を超えなければ
1日としてのカウントです🤔
日ではなく、時間を確認するようにしましょう🤝
今回の話はあくまで雇用保険においての話です📃
労働基準法的には、
1勤務とされますのでご注意を⚠
【あとがき】
10月からの最低賃金額が、
各都道府県で続々と決定してきています👨⚖️
静岡県でも50円アップの
1,034円となることが決定し、
2024年10月1日から
新たな最低賃金が適用されることとなるようです💴
10月1日に向けて準備を開始しなければ💦
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