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離職票の記載

従業員が退職した場合には、

離職票を作成します💡

これを基に退縮した従業員が、

雇用保険から

失業給付(失業保険)を受けることになります💴

失業給付を受けられるかは、

原則として離職の日以前2年間に

被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が

12か月以上必要ですが、

ただ加入していればいい訳ではなく

賃金の支払いを受けている日が

11日以上ないと1か月にカウントすることはできません❗

こんな前置きを置き、今回話をしたいのが、

日をまたぐ勤務がある場合に

この11日をどのようにカウントするべきかということです☝

1勤務なので日をまたいでも1日とカウントなのか?

それとも、日をまたぐので2日とカウントなのか?

結論から言うと、

労働時間によって変わります👨‍🏫

どういうことかというと、

雇用保険においては日をまたぐ場合、

かつ、労働時間が8時間を超える時には

2日としてカウントすることとなっています💥

逆に、日をまたいでも、

労働時間が8時間を超えなければ

1日としてのカウントです🤔

日ではなく、時間を確認するようにしましょう🤝

今回の話はあくまで雇用保険においての話です📃

労働基準法的には、

1勤務とされますのでご注意を⚠

 

【あとがき】

 

10月からの最低賃金額が、

各都道府県で続々と決定してきています👨‍⚖️

Yahoo!ニュース

静岡県でも50円アップの

1,034円となることが決定し、

2024年10月1日から

新たな最低賃金が適用されることとなるようです💴

10月1日に向けて準備を開始しなければ💦

 

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