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激変緩和措置

人事制度を変更したい🔄

長年使ってきた人事制度を

時代の変化に合わせて

変更したいと思う会社が

増えてきているように思います🤔

ただし、その変更が

従業員の不利益になる場合には、

気を付けなければなりません。⚠

そんな時に検討したいのが

激変緩和措置です💡

最近では、

電気やガスなどの価格高騰の時に、

国がこの激変緩和措置を実施して、

負担の軽減を図ったなんてこともありました❗

急に変えるのではなく、

少しずつ変えていくイメージです💭

例えば、賃金制度を変更し、

変更後の賃金が5万円低下することになってしまった💦

急な5万円の低下は影響が大きいため、

その低下分を補填し、

変更前の賃金を一定期間補償していく💴

そして、段階を追って

新しい賃金制度に近づけていくイメージです🤏

不利益変更は市しない方が良いですが、

しなければならないような理由もあるかと思います😱

そんな時には、

すぐに変更するのではなく、

激変緩和措置のような経過期間を設けることで、

不利益変更とされる可能性を

下げることにも繋がると考えます👨‍🏫

どのくらいの期間措置を講じるべきかというと、

明確な期間はありませんが、

2~3年くらいかけて移行していくのが良いのではないでしょうか🤔

もちろんそんな悠長なことは言ってられないという、

事情がある場合には、

短い期間での経過措置も許されると思いますが、

経営状態が良好な時に行うのであれば、

上記のような期間は必要になってくると考えています💡

 

【あとがき】

 

久々にスタッフとランチに行ってきました🍛🍝

ホントは7月に行きたいなと

思っていましたが、

なかなか予定が合わず・・・

最近は事務所にいないことも多いですが、

スタッフたちのおかげで

事務所がうまく回っています👏

ありがとう😌

 

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