激変緩和措置
人事制度を変更したい🔄
長年使ってきた人事制度を
時代の変化に合わせて
変更したいと思う会社が
増えてきているように思います🤔
ただし、その変更が
従業員の不利益になる場合には、
気を付けなければなりません。⚠
そんな時に検討したいのが
激変緩和措置です💡
最近では、
電気やガスなどの価格高騰の時に、
国がこの激変緩和措置を実施して、
負担の軽減を図ったなんてこともありました❗
急に変えるのではなく、
少しずつ変えていくイメージです💭
例えば、賃金制度を変更し、
変更後の賃金が5万円低下することになってしまった💦
急な5万円の低下は影響が大きいため、
その低下分を補填し、
変更前の賃金を一定期間補償していく💴
そして、段階を追って
新しい賃金制度に近づけていくイメージです🤏
不利益変更は市しない方が良いですが、
しなければならないような理由もあるかと思います😱
そんな時には、
すぐに変更するのではなく、
激変緩和措置のような経過期間を設けることで、
不利益変更とされる可能性を
下げることにも繋がると考えます👨🏫
どのくらいの期間措置を講じるべきかというと、
明確な期間はありませんが、
2~3年くらいかけて移行していくのが良いのではないでしょうか🤔
もちろんそんな悠長なことは言ってられないという、
事情がある場合には、
短い期間での経過措置も許されると思いますが、
経営状態が良好な時に行うのであれば、
上記のような期間は必要になってくると考えています💡
【あとがき】
久々にスタッフとランチに行ってきました🍛🍝
ホントは7月に行きたいなと
思っていましたが、
なかなか予定が合わず・・・
最近は事務所にいないことも多いですが、
スタッフたちのおかげで
事務所がうまく回っています👏
ありがとう😌
ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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