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能力不足

いろいろな会社の就業規則を見ていると

細かな文言に違いはありますが、

解雇のところに

「労働能率が劣り向上の見込みがないこと」

このような一文が

入っていることがほとんどです💡

では、

“入社からずっと

社内の平均的な水準に達していない”

この理由で

「労働能率が劣り向上の見込みがないこと」

該当するとして、

解雇をしたら有効と判断されるでしょうか❓

この【社内の平均的な水準】は

相対評価であり、

社内の中で優劣をつける評価の方法です📊

ということは、

一定数は平均的な水準よりも

下の従業員が存在することになります💡

仮に、平均的な水準以下だからと

辞めさせた場合、

また新たな平均的な水準以下の

従業員が発生することになります🤔

この相対評価に基づいて

他の従業員と比べて

「労働能率が劣り向上の見込みがない」

としても、解雇は難しいでしょう🙅

数字などの基準を設け、

個人のレベルを評価する絶対評価を

用いた上で解雇を検討する方が

解雇が有効になりやすいと考えています💡

他にも、

能力不足を裏付ける具体的な事実が

必要です☝

例えば、

・仕事に対して積極性がない

・仕事を理解しようという努力が見られない

・仕事中、離籍することが多く、

 仕事をしている様子がない

・周りとの協調性がない

このようなことを挙げたくなりますが

これでは、解雇の理由としては

抽象的であると裁判で判断される可能性が

高いです🚨

負け裁判ばかり見ているので、

負けないためにを考えると

ちょっと消極的になってしまいますが、

会社としての感覚を

そのまま裁判に持っていったら

どうなるのかを

しっかりと考えておく必要がありますね⚠️

 

 

【あとがき】

キーボードを貰ったので

目線を高くしてみました。

これで少しは姿勢よく

仕事ができるかもしれません。

今までそんなに不便に感じて

いませんでしたが、

やってみると

こっちの方がやりやすいかも🤗

 

 

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