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有給休暇時の賃金

従業員が働きやすいように☺️

そんな想いを持って、

働き方の多様性にも

柔軟に対応している会社が

多いように感じています🤗

だからでしょうか、

最近このような相談が多いです。

「労働時間が長い日にだけ、有給休暇を

申請してくる従業員がいるんです・・・😓」

例えば、

月、水、金は4時間労働、

火、木は6時間労働。

こんな働き方の従業員が

6時間労働の火、木ばかリ

有給休暇を申請する

という感じです。

モラルとかそういうことは置いておいて、

これ従業員側に問題があるかというと

問題はないです🙆

有給休暇は、時間ではなく

日に対して使用する物ですので

その日の所定労働時間分

取得することができてしまいます📅

良いんだけど、会社として

気持ちが良いものではありませんよね😅

従業員の想いがあからさまに

透けて見えてしまっているので・・・。

でも、こればかりは仕方がありません🤷

どうしても気になるのであれば、

有給休暇使用時の賃金の支払い方法を

検討してください☝

有給休暇使用時の賃金の支払い方法は

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合の通常の賃金

③標準報酬日額

この3つの中から計算方法を選び、

就業規則に記載することとなっています。

②を使っているから

日によって労働時間が違う場合に

問題となってくるわけです。

平均賃金を使い、

どの日に休んでも支払う額が一定

となれば、そこまで問題と感じることは

ないかもしれません💡

その分平均賃金の計算に

時間を取られることになるのが

デメリットですが🤔

一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

【あとがき】

在職老齢年金制度が変更になりそうです。

働く高齢者の年金減らす在職老齢年金制度「見直し必要」 政府検討会 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

年金の支給停止額が

縮小または廃止されれば、

年金停止を気にすることなく

働くことができますね💡

(現在その対象者がどれくらいいるのか…)

これによって社会保障費の

収支バランスはどうなるのか🤔?

 

 

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