有給休暇時の賃金
従業員が働きやすいように☺️
そんな想いを持って、
働き方の多様性にも
柔軟に対応している会社が
多いように感じています🤗
だからでしょうか、
最近このような相談が多いです。
「労働時間が長い日にだけ、有給休暇を
申請してくる従業員がいるんです・・・😓」
例えば、
月、水、金は4時間労働、
火、木は6時間労働。
こんな働き方の従業員が
6時間労働の火、木ばかリ
有給休暇を申請する
という感じです。
モラルとかそういうことは置いておいて、
これ従業員側に問題があるかというと
問題はないです🙆
有給休暇は、時間ではなく
日に対して使用する物ですので
その日の所定労働時間分
取得することができてしまいます📅
良いんだけど、会社として
気持ちが良いものではありませんよね😅
従業員の想いがあからさまに
透けて見えてしまっているので・・・。
でも、こればかりは仕方がありません🤷
どうしても気になるのであれば、
有給休暇使用時の賃金の支払い方法を
検討してください☝
有給休暇使用時の賃金の支払い方法は
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合の通常の賃金
③標準報酬日額
この3つの中から計算方法を選び、
就業規則に記載することとなっています。
②を使っているから
日によって労働時間が違う場合に
問題となってくるわけです。
平均賃金を使い、
どの日に休んでも支払う額が一定
となれば、そこまで問題と感じることは
ないかもしれません💡
その分平均賃金の計算に
時間を取られることになるのが
デメリットですが🤔
一度検討してみてはいかがでしょうか?
【あとがき】
在職老齢年金制度が変更になりそうです。
働く高齢者の年金減らす在職老齢年金制度「見直し必要」 政府検討会 – 日本経済新聞 (nikkei.com)
年金の支給停止額が
縮小または廃止されれば、
年金停止を気にすることなく
働くことができますね💡
(現在その対象者がどれくらいいるのか…)
これによって社会保障費の
収支バランスはどうなるのか🤔?
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