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前例には注意を

これも昨日に引き続き

平等という観点からの見方になりますが

過去にあった同じような行為に対して

どのような処分を下しているかは

慎重に考慮すべき事柄です⚠️

例えば、

過去に同じ事件が発生しています。

それを起こした従業員Aは

社長のお気に入りだったため

厳重注意という処分に留めた

としましょう☝

その1年後、

全く同じ事件を従業員Bが起こしました。

この従業員Bはその事件の重大さから

懲戒解雇の処分が下りました。

さて、これは

同じ事件に対しての処分として

平等でしょうか❓

お気に入りとか、お気に入りじゃないは

関係ありません🙅

過去に行った行為に対して

厳重注意の処分が下っている

というところが、重要になってきます🚨

同じ事件なのに

過去の処分よりも重たい処分をする

ということは、前例が妨げとなって

思うように処分を下すことが

できなくなります🤷

お気に入りの従業員だからと

特別扱いしたくなる気持ちも

分からなくありませんが

その想いが、後々会社を

苦しめることになりかねません💥

罰は罰として適正に下す必要があります🧑‍⚖️

どんな形であれ、

『悪しき前例は作らない』

常にそう考えておくことが肝要です☝

 

【あとがき】

 

先日受けた講演会👨‍🏫

災害についての話でしたが、

南海トラフ巨大地震の

被害想定がなかなか😱

とりあえず

高いところに逃げるのみですね😣

想定よりも遥かに高い場所へ⛰

 

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