前例には注意を

これも昨日に引き続き
平等という観点からの見方になりますが
過去にあった同じような行為に対して
どのような処分を下しているかは
慎重に考慮すべき事柄です⚠️
例えば、
過去に同じ事件が発生しています。
それを起こした従業員Aは
社長のお気に入りだったため
厳重注意という処分に留めた
としましょう☝
その1年後、
全く同じ事件を従業員Bが起こしました。
この従業員Bはその事件の重大さから
懲戒解雇の処分が下りました。
さて、これは
同じ事件に対しての処分として
平等でしょうか❓
お気に入りとか、お気に入りじゃないは
関係ありません🙅
過去に行った行為に対して
厳重注意の処分が下っている
というところが、重要になってきます🚨
同じ事件なのに
過去の処分よりも重たい処分をする
ということは、前例が妨げとなって
思うように処分を下すことが
できなくなります🤷
お気に入りの従業員だからと
特別扱いしたくなる気持ちも
分からなくありませんが
その想いが、後々会社を
苦しめることになりかねません💥
罰は罰として適正に下す必要があります🧑⚖️
どんな形であれ、
『悪しき前例は作らない』
常にそう考えておくことが肝要です☝
【あとがき】
先日受けた講演会👨🏫
災害についての話でしたが、
南海トラフ巨大地震の
被害想定がなかなか😱
とりあえず
高いところに逃げるのみですね😣
想定よりも遥かに高い場所へ⛰
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