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その懲戒処分大丈夫?

過去の裁判例を勉強のため

ちょいちょい見たりします📖

こんなことある?笑

っていうような判例がありましたので

ちょっとご紹介です。

簡単に概要を説明すると、

個人情報を紛失したAさん

その個人情報が見つかったということで、

個人情報を取りに行くが、

飲酒運転で向かい、検問に引っかかり、

現行犯として検挙🚨👮

その後、警察に個人情報の受け渡し場所まで

搬送してもらい、個人情報は回収📋

2時間仮眠後、

帰宅するために運転開始、

その道中、取り締まり中のパトカーに

停止を求められ

現行犯として2度目の検挙🚨👮

2度の酒気帯び運転および

個人情報の紛失を理由に懲戒免職。

あなたはこの懲戒免職どう思います❓

ちなみに、このAさんが勤務する会社の

就業規則には、酒気帯び運転については

停職とする規定があったそうです📕

会社としてもそのことは

分かっているはずなので、考え方としては、

酒気帯び運転 × 2 + 個人情報の紛失

=懲戒免職

としたんじゃないのかなと思います🤔

ただ、裁判所の出した判決は

『懲戒免職処分無効』

考慮すべきポイントは

いくつかあったと思いますが、

一番のポイントは

【酒気帯び運転については停職】

というところではないでしょうか❓

“免職”この文言が無かったのが

一番の要因ではないかなと考えます☝

“停職または免職”こんな文言であれば

また判決は変わってきたのかも

しれませんが・・・。

なんにせよ、

1回だけでもダメな飲酒運転を

1日に2回というのはいただけません🙅

ましてそれが両方とも捕まってしまうとは💭

また、気になるよう判例があれば紹介します📕

 

 

【あとがき】

仕事中の服装を見直そうか考えています👔

ちなみに今はこんな感じ。

これにジャケット羽織ります。

やっぱり見え方というか、

見せ方も大事かもなって

ちょっと思ってみたり🤔

いい感じの服装があるか模索してみます🛍

 

 

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