その懲戒処分大丈夫?
過去の裁判例を勉強のため
ちょいちょい見たりします📖
こんなことある?笑
っていうような判例がありましたので
ちょっとご紹介です。
簡単に概要を説明すると、
個人情報を紛失したAさん
その個人情報が見つかったということで、
個人情報を取りに行くが、
飲酒運転で向かい、検問に引っかかり、
現行犯として検挙🚨👮
その後、警察に個人情報の受け渡し場所まで
搬送してもらい、個人情報は回収📋
2時間仮眠後、
帰宅するために運転開始、
その道中、取り締まり中のパトカーに
停止を求められ
現行犯として2度目の検挙🚨👮
2度の酒気帯び運転および
個人情報の紛失を理由に懲戒免職。
あなたはこの懲戒免職どう思います❓
ちなみに、このAさんが勤務する会社の
就業規則には、酒気帯び運転については
停職とする規定があったそうです📕
会社としてもそのことは
分かっているはずなので、考え方としては、
酒気帯び運転 × 2 + 個人情報の紛失
=懲戒免職
としたんじゃないのかなと思います🤔
ただ、裁判所の出した判決は
『懲戒免職処分無効』
考慮すべきポイントは
いくつかあったと思いますが、
一番のポイントは
【酒気帯び運転については停職】
というところではないでしょうか❓
“免職”この文言が無かったのが
一番の要因ではないかなと考えます☝
“停職または免職”こんな文言であれば
また判決は変わってきたのかも
しれませんが・・・。
なんにせよ、
1回だけでもダメな飲酒運転を
1日に2回というのはいただけません🙅
ましてそれが両方とも捕まってしまうとは💭
また、気になるよう判例があれば紹介します📕
【あとがき】
仕事中の服装を見直そうか考えています👔
ちなみに今はこんな感じ。
これにジャケット羽織ります。
やっぱり見え方というか、
見せ方も大事かもなって
ちょっと思ってみたり🤔
いい感じの服装があるか模索してみます🛍
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