障がい者の雇用
会社には従業員の一定割合以上の
障がい者を雇用することが
義務づけられています⚠
これを法定雇用率なんて呼び方を
しますが、
2024年現在の
法定雇用率は、2.5%となっており、
40人に対して障がい者1人の雇用が
必要になります💡
この40人という数字ですが、
従業員の人数と思っている方も
多いようですが、
実は違います🙅♀️
この40人という数字は、
常用雇用労働者数
(1週間の所定労働時間数が
30時間以上の方)と
短時間労働者数
(1週間の所定労働時間数が
20時間以上30時間未満の方)を
0.5した数の合計が40以上
となった場合が対象となります☝
例えば、従業員数が50人いても
常用雇用労働者数10人、
短時間労働者数40人だった場合には、
10 + (40 × 0.5) = 30となるので、
障がい者を法律上
雇用しなければならないラインまでは
届きません😮
当然ですが、ラインに届いてないから
雇用してはダメということはありませんよ😉
積極的に雇用することはいいことです👏
もし、障がい者の方を雇うべき会社で、
法定雇用率に届いていない場合、
障害者雇用納付金として不足1人につき
月額50,000円を納める必要があります😱
反対に超えて雇用している場合は、
超過1人につき月額27,000円が
支給されます🤭
(会社の規模に応じて、適用があったり
金額が異なったりします。)
今後も、法定雇用率は上がっていくので
障がい者の雇用を行うべき会社は
増えていきます💡
企業の社会的責任こういったことも
しっかりと考えていく必要が
ありますね🤔
【あとがき】
端から見れば、
どんなに非のないようなことでも、
そうなった原因は自分にあると
考えられる姿勢は
とても素晴らしいと思います😌
プライベートのことで
問題を起こした従業員、
会社は全く関係ないのに
「その人を雇うことになった状況を
作っていた会社が悪いんだ。」
こんな考え方ができるんだから
どんどん成長する訳です✨
身近にこのような会社がいてくれること
本当に感謝です🤝
ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。