現物給与って何?

給与としてとみなされるのは
お金だけなのかというと
お金だけではありません。
例えば、住宅や食事などお金以外の何かを
給与として支給することも可能です。
お金ではなく
物で支給するため“現物給与”と呼ばれます。
お金じゃないから
社会保険料は掛からないよね!?
その考えは大間違いです。
この現物給与にも、
社会保険料がしっかり発生しますので
注意が必要です。
今回は住宅の現物給与についてみてみたいと思います。
住宅が現物給与となるなら、
いくらの給与としてみなされるのか?
これは都道府県毎に
畳1畳あたりの単価が設定されています。
例えば、静岡県で言えば、
令和6年度については畳1畳あたり1,460円となっています。
また、全ての部屋の畳数が対象となるかというと
そうではありません。
対象となるのは、居住スペースのみです。
居住スペースとは居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室等を指し、
玄関、台所、トイレ、浴室、廊下等は居住スペースには含みません。
具体的な例を挙げて見てみましょう。
例)浜松の会社に勤務するAさん。
家賃50,000円の物件に社宅として住んでいる。
社宅のうち、居住スペースは12畳ある。
この場合、現物給与価額は
1,460円 × 12畳 = 17,520円
となります。
従業員から社宅の使用料を徴収しない場合には、
17,520円を現物給与として
標準報酬月額の算定の際に加える必要があります。
では、この時Aさんから
社宅使用料を徴収していたら?
①Aさんからこの物件の家賃50,000円を
社宅使用料として給与から天引きしている場合
⇒ 社宅使用料 ≧ 現物給与価額 となるため、
現物給与には該当しません。
②Aさんから社宅使用料として10,000円を給与から天引きしている場合
⇒ 社宅使用料 < 現物給与価額 となるため、
差額7,520円は現物給与に該当します。
(標準報酬月額の算定の際に加える)
③Aさんから社宅使用料として17,520円を給与から天引きしている場合
⇒ 社宅使用料 = 現物給与価額 となるため、
現物給与には該当しません。
社宅を利用する場合には、
社会保険料に影響が出る可能性がありますので、
現物給与に該当する場合には十分に注意するようにしてください。
【あとがき】
最近たまに出勤前に畑に寄っています。
30分くらいしか時間が無いので
水やりくらいしかできませんが、
先日気になって
草取りを始めてしまいました。笑
時間が経つのを忘れ作業をした結果、
気が付くと始業15分前!!!
手を洗う暇もなく、
急いで車に乗り込み事務所に向かいました。
なんとか間に合いましたが、
朝の畑は気を付けようと思いました。
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