全労働日の8割
年次有給休暇を取得するための要件の一つに
「全労働日の8割以上の出勤」
という要件があります☝
全労働日とは、
労働契約上労働する義務がある日
を言います📅
就業規則や労働条件通知書などで
労働日として定めた日を
イメージしてもらえるといいかと思います💡
なので、休日労働した日に関しては、
契約上労働日として
定めた日ではありませんので、
全労働日には含まれません🙅
この全労働日と実際の出勤日を使って
出勤率を算定しますが、
計算式は以下になります。
出勤日 ÷ 全労働日 = 出勤率
例えば、遅刻や早退が多い従業員がいた場合
この遅刻や早退は、
この出勤率に影響すると思いますか?
遅刻、早退については、
1日のうち一部の不就労はありますが、
欠勤したわけではありません。
欠勤ではない以上、
出勤として扱う必要がありますので、
出勤率の計算上、出勤日には含めて
計算しなければなりません🧮
どんなに遅刻早退が多かったとしても、
有給休暇の計算上は影響がない
ということです🤷
あまりにも遅刻早退が多いと
有給休暇を与えるのを考えてしまう
気持ちも分かりますが、
そんなことをしては絶対ダメですよ⚠️
【あとがき】
ある方と話をしていて
「八方塞がりって
東、西、南、北、
北東、北西、南東、南西
どの方角に行っても
良くないってことですよね🤔」
「でも、一個だけ空いてるとこありますよね!!」
「上に登ってけば良くないですか👍」
なんてすばらしい発想✨
八方塞がりの時には、
上を目指した行動をしていこうと思います🤝
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。