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全労働日の8割

年次有給休暇を取得するための要件の一つに

「全労働日の8割以上の出勤」

という要件があります☝

全労働日とは、

労働契約上労働する義務がある日

言います📅

就業規則や労働条件通知書などで

労働日として定めた日を

イメージしてもらえるといいかと思います💡

なので、休日労働した日に関しては、

契約上労働日として

定めた日ではありませんので、

全労働日には含まれません🙅

この全労働日と実際の出勤日を使って

出勤率を算定しますが、

計算式は以下になります。

出勤日 ÷ 全労働日 = 出勤率

例えば、遅刻や早退が多い従業員がいた場合

この遅刻や早退は、

この出勤率に影響すると思いますか?

遅刻、早退については、

1日のうち一部の不就労はありますが、

欠勤したわけではありません。

欠勤ではない以上、

出勤として扱う必要がありますので、

出勤率の計算上、出勤日には含めて

計算しなければなりません🧮

どんなに遅刻早退が多かったとしても、

有給休暇の計算上は影響がない

ということです🤷

あまりにも遅刻早退が多いと

有給休暇を与えるのを考えてしまう

気持ちも分かりますが、

そんなことをしては絶対ダメですよ⚠️

 

 

【あとがき】

ある方と話をしていて

「八方塞がりって

東、西、南、北、

北東、北西、南東、南西

どの方角に行っても

良くないってことですよね🤔」

「でも、一個だけ空いてるとこありますよね!!」

「上に登ってけば良くないですか👍」

なんてすばらしい発想✨

八方塞がりの時には、

上を目指した行動をしていこうと思います🤝

 

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