金品の返金
実は労働基準法第23条に記載があり、
支払わなければならないんです😱
給料は、会社毎に給料の締日と
支払日が決められています💡
原則的には、この会社毎に決められた
給料の支払日に支払えばいいのですが
退職した従業員が
請求するようであれば、
請求から7日以内に給料を
支払わなければなりません💥
自己都合退職だけでなく、
労働契約期間の満了、解雇でも同様です☝
一応、条文上では
会社と従業員で、金品の争いがある場合には
異議のない部分を支払うことに
なっています📃
ただ、賃金については実際に払った分を
支払うのであれば、
異議が出ることはないと思いますので
請求された場合には、
7日以内に支払ってあげた方が
いいでしょう🤔
罰則や返金が遅れたことに対して
民事上の責任を問われかねないことは
念頭に置いておいた方が良さそうです😅
例えば、就業規則に
「賃金支払日前には払わない」として
いたとしても、
労働基準法の方が効力があるので
払わないといけませんよ⚠
【あとがき】
お客様から新茶をいただきました✨
この時季は特にお茶が
おいしく感じられます🍵😊
コーヒーもいいですが、
やっぱり日本人はお茶ですよね。笑
(何て言いつつ、15時にはいつも
コーヒー☕🤫)
今なら事務所に来ていただければ、
おいしい新茶ありますよ!!!
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