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金品の返金

退職した従業員から、「退職日から7日以内に給料払ってください!」って、言えわれたんだけど、そうしないといけないの!?

 

実は労働基準法第23条に記載があり、

支払わなければならないんです😱

給料は、会社毎に給料の締日と

支払日が決められています💡

原則的には、この会社毎に決められた

給料の支払日に支払えばいいのですが

退職した従業員が

請求するようであれば、

請求から7日以内に給料を

支払わなければなりません💥

自己都合退職だけでなく、

労働契約期間の満了、解雇でも同様です☝

一応、条文上では

会社と従業員で、金品の争いがある場合には

異議のない部分を支払うことに

なっています📃

ただ、賃金については実際に払った分を

支払うのであれば、

異議が出ることはないと思いますので

請求された場合には、

7日以内に支払ってあげた方が

いいでしょう🤔

罰則や返金が遅れたことに対して

民事上の責任を問われかねないことは

念頭に置いておいた方が良さそうです😅

例えば、就業規則に

「賃金支払日前には払わない」として

いたとしても、

労働基準法の方が効力があるので

払わないといけませんよ⚠

 

 

【あとがき】

お客様から新茶をいただきました✨

この時季は特にお茶が

おいしく感じられます🍵😊

コーヒーもいいですが、

やっぱり日本人はお茶ですよね。笑

(何て言いつつ、15時にはいつも

コーヒー☕🤫)

今なら事務所に来ていただければ、

おいしい新茶ありますよ!!!

 

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