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固定残業代を正しく

給与計算手続を簡素化するために

固定残業代制度を導入している会社も

多いのではないでしょうか?

弊事務所でも一時期

固定残業代制度を導入していましたが

業務効率化で残業が少なくなったため

行った残業時間分だけ支給する

通常の方法に戻しました。

会社の監査を行なったりすることもあるため

顧問先以外の会社に行くこともあるのですが

まだ固定残業代を払っていれば

残業をどれだけさせてもいいと思っている

経営者の方もいらっしゃいます。

固定残業代を有効に運用するためには

就業規則や労働条件通知書に

この固定残業代は

【〇〇時間分の残業代相当】と

明確に定める必要があります。

もちろん、その時間数に見合うだけの

金額を支給しなければいけません。

固定残業代として10,000円払って

残業45時間分なんてことは

絶対にNGです!!!🙅

また、何時間分までならいいの?

なんて質問をされることがありますが

僕は、原則的な時間外労働の上限である

45時間を超えないように

お願いしています。

この場合、もし45時間を超えるような

時間外労働が発生したのであれば

45時間を超えた分については

当然その超過分の残業代を

支払う必要があります☝

そのためにも

固定残業にしているからと

残業時間の管理を怠ることなく

時間の管理もしっかりとしなければ

なりませんね😯

原理原則は何なのか?

手段よりもまずはそこを考えた方が

いいかもしれません💡

そもそも残業をさせないように

するためには・・・🤔

そこを突き詰めていく方が

会社の成長はあるのかもしれません🙂

 

 

【あとがき】

先月岡山で受けた人事評価制度ですが

1社目の導入が決まりました👏

早速今月末から約半年ほど掛けて

制度を作成していきます📊

ありがたいことにもう1社

提案する機会をいただくことに

なりましたので

どんどん経験値を増やしていきたい

と思います💪

従業員が少ない会社でも

評価を適正に行ってあげたい。

このような需要はあるようです😊

 

 

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