固定残業代を正しく
給与計算手続を簡素化するために
固定残業代制度を導入している会社も
多いのではないでしょうか?
弊事務所でも一時期
固定残業代制度を導入していましたが
業務効率化で残業が少なくなったため
行った残業時間分だけ支給する
通常の方法に戻しました。
会社の監査を行なったりすることもあるため
顧問先以外の会社に行くこともあるのですが
まだ固定残業代を払っていれば
残業をどれだけさせてもいいと思っている
経営者の方もいらっしゃいます。
固定残業代を有効に運用するためには
就業規則や労働条件通知書に
この固定残業代は
【〇〇時間分の残業代相当】と
明確に定める必要があります。
もちろん、その時間数に見合うだけの
金額を支給しなければいけません。
固定残業代として10,000円払って
残業45時間分なんてことは
絶対にNGです!!!🙅
また、何時間分までならいいの?
なんて質問をされることがありますが
僕は、原則的な時間外労働の上限である
45時間を超えないように
お願いしています。
この場合、もし45時間を超えるような
時間外労働が発生したのであれば
45時間を超えた分については
当然その超過分の残業代を
支払う必要があります☝
そのためにも
固定残業にしているからと
残業時間の管理を怠ることなく
時間の管理もしっかりとしなければ
なりませんね😯
原理原則は何なのか?
手段よりもまずはそこを考えた方が
いいかもしれません💡
そもそも残業をさせないように
するためには・・・🤔
そこを突き詰めていく方が
会社の成長はあるのかもしれません🙂
【あとがき】
先月岡山で受けた人事評価制度ですが
1社目の導入が決まりました👏
早速今月末から約半年ほど掛けて
制度を作成していきます📊
ありがたいことにもう1社
提案する機会をいただくことに
なりましたので
どんどん経験値を増やしていきたい
と思います💪
従業員が少ない会社でも
評価を適正に行ってあげたい。
このような需要はあるようです😊
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