自宅待機命令
不正を行った従業員がいます。
今後、懲戒処分が決定するまでの間
自宅待機を命じようと考えていますが
どのように行えばいいでしょうか?
ということで、今回は
『自宅待機』
についてです🏠
今回の話を読んでいただければ
自宅待機命令の可否についてがわかります💡
知っていただきたいのは、”あくまでも業務命令だ”ということです☝
会社は会社側の賃金支払という義務を履行している限り
従業員に自宅待機を命じたとしても
それが業務命令権の濫用と認められなければ
業務命令の一種として自宅待機は認められることとなります。
自宅待機命令は、自宅待機をもって
労務提供の内容とする旨の命令であり
従業員は、自宅待機命令という業務命令に従った
“労務”を履行していると解すべきとされています💡
よって会社は、雇用契約の義務として
賃金支払義務を負うこととなります🏢➡💰👨💼
しかし、従業員に対して自宅待機命令命じる理由として
不正行為の再発や証拠隠滅の恐れがあるなど
緊急かつ合理的な理由がある場合には
従業員が就労しないことにつき
従業員自身の責めに帰すべき事由があると言えるため
会社側の賃金支払義務は消滅します🏢💰↛👨💼
具体的には、セクハラ、パワハラ等に対して
緊急に加害者を被害者から隔離する必要がある場合などです💣
また、証拠となるPCデータの削除や
共犯者等への接触を避けるために隔離することも考えられます💥
あくまでも例ですが、このように従業員を就労させないことについて
具体的な理由が必要となります😮
自宅待機命令は、必ずしも就業規則等での
定めが必要な訳ではありませんが
自宅待機を命じる以上その理由は必要です☝
また、必要以上に自宅待機期間を延ばす場合には
業務命令濫用に当たる可能性が高くなりますので
注意してください⚠
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