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自宅待機命令

不正を行った従業員がいます。
今後、懲戒処分が決定するまでの間
自宅待機を命じようと考えていますが
どのように行えばいいでしょうか?

ということで、今回は

『自宅待機』

についてです🏠

今回の話を読んでいただければ

自宅待機命令の可否についてがわかります💡

知っていただきたいのは、”あくまでも業務命令だ”ということです☝

会社は会社側の賃金支払という義務を履行している限り

従業員に自宅待機を命じたとしても

それが業務命令権の濫用と認められなければ

業務命令の一種として自宅待機は認められることとなります。

自宅待機命令は、自宅待機をもって

労務提供の内容とする旨の命令であり

従業員は、自宅待機命令という業務命令に従った

“労務”を履行していると解すべきとされています💡

よって会社は、雇用契約の義務として

賃金支払義務を負うこととなります🏢➡💰👨‍💼

しかし、従業員に対して自宅待機命令命じる理由として

不正行為の再発証拠隠滅の恐れがあるなど

緊急かつ合理的な理由がある場合には

従業員が就労しないことにつき

従業員自身の責めに帰すべき事由があると言えるため

会社側の賃金支払義務は消滅します🏢💰↛👨‍💼

具体的には、セクハラ、パワハラ等に対して

緊急に加害者を被害者から隔離する必要がある場合などです💣

また、証拠となるPCデータの削除や

共犯者等への接触を避けるために隔離することも考えられます💥

あくまでも例ですが、このように従業員を就労させないことについて

具体的な理由が必要となります😮

自宅待機命令は、必ずしも就業規則等での

定めが必要な訳ではありませんが

自宅待機を命じる以上その理由は必要です☝

また、必要以上に自宅待機期間を延ばす場合には

業務命令濫用に当たる可能性が高くなりますので

注意してください⚠

 

 

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