定年年齢の引き下げ
定年年齢を引き下げを行おうと考えています。
引き下げを行うに当たり考慮しなければならないことはどのような事でしょうか?
ということで、今回は
『定年年齢の引き下げ』
についてです👨🦳👩🦳
今回の話を読んでいただければ
定年年齢の引き下げを行う上での注意点がわかります💡
知っていただきたいのは
”定年年齢の引き下げも不利益変更に該当する”
ということです☝
定年は、退職に関する事項に該当します📓
よって就業規則の絶対的必要記載事項です⚠
また、高年齢者雇用安定法では
“定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない”
とされています👩🏫
もしも、就業規則で、60歳を下回る定年年齢を定めていたとしても
その定めは無効となってしまいます🙅
引き下げるに当たっては
まず60歳を下回らないことに注意しなければなりません。
60歳を下回らなければ、定年を引き下げられるのかというと
そういうわけではありません💣
例えば、現在、65歳と定年年齢を設定している場合
定年年齢を60歳と変更すると
従業員にとってどんなデメリットがあるでしょうか?
・勤務年数が減ることで総賃金額が減少する。
・退職金額の計算、退職金控除枠が減少する。
・再就職が困難
・・・などいろいろなデメリットが考えられます🤔
このように、労働条件を不利益に変更するものとして
就業規則の不利益変更に当たると考えられます🤦♀️
不利益変更に当たるということは
変更の必要性など、その合理性が判断されることとなります。
また、変更が有効な場合でも
変更後の就業規則を周知していることが大切です。
他にも、希望者には65歳までの雇用を確保するための
措置を講じるよう義務付けられているため
引き下げた後の定年年齢が65歳未満の場合には、
定年後も原則として65歳までは継続雇用を
しなければならないことに留意する必要があります☝
簡単に定年年齢を引き下げられるわけではありません⚠
なぜ、引き下げをしなければならないのか
十分に考慮したうえで、話合いを進めていかなければなりませんね😌
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