従業員の降格
従業員の職能資格を下げようと考えていますが、降格を行うためにはどのようなことに注意しなければならないのでしょうか?
ということで、今回は
『従業員の降格』
についてです🛠
今回の話を読んでいただければ
降格を行う場合には、何が必要かがわかります💡
知っていただきたいのは“事前準備の必要性”です☝
職能資格は一般的には
職務遂行能力の評価であると考えられ
職務遂行能力であれば、勤務を続けていけば自然と蓄積され
その能力が下がるということは想定されていないと言えます🤷♀️
よって、日々、職務遂行能力が変化することを
労使共に認めた制度である必要があります☝
そのためにも、明確な就業規則等の根拠規定が必要です。
降格の規定がない場合には、従業員を降格することは難しいでしょう🤔
規定がある場合でも、人事権の濫用と判断されたり
性別や国籍、信条などを理由とする差別に該当する場合には
降格は認められません🙅
その他、懲戒処分としての降格処分も考えられますが
こちらも就業規則等に記載されている、
懲戒規定に則った方法で行う必要があります☝
何か事が発生して、「降格させたい😡」で対応できるようなものではありません⚠
このような事が発生することを想定し
前もって、就業規則などの準備をしておくことが必要ですね👨🏫
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