従業員の引き抜き
転職した従業員が、当社の従業員の引き抜きを行っているようなんですが。
このようなことが許されるのでしょうか?
ということで、今回は
『従業員の引き抜き』
についてです🕴
今回の話を読んでいただければ
誠実義務の存在と、引き抜き行為の悪質性により
結果が変わってくることがわかります💡
労働契約を締結することによって、
会社の正当な利益を不当に害してはいけないという、
誠実義務を従業員は負うこととなります。
よって、在職時に他の従業員を退職に導くような行為は
誠実義務との関係で問題が生じる可能性があります⚠
とは言っても、従業員の退職や転職は自由であり
自由である転職の勧誘をしたり
転職先の情報提供をすることも、原則として自由であるはずです。
よって、単なる転職の勧誘にとどまるものについては、
違法とは言えません🙆♀️
ただし、勧誘している人数、転職が及ぼす影響、勧誘の方法などを考慮した結果、
客観的に見て逸脱しており、極めて背信的な場合には、
債務不履行や不法行為責任を追及できる可能性も否定できません。
では、退職後に行う勧誘はどうでしょうか?
退職後に関しては、労働契約は存在しないため、誠実義務もありません。
ということは、引き抜き行為を規制することはできないと考えるべきですが
退職後であっても、在職時と同様、
客観的に見て逸脱しており、極めて背信的な場合には
不法行為に基づく損害賠償請求が可能であると考えます☝
しかし、誠実義務が消滅していることを考えれば
在職時に行う引き抜き行為よりも
一層厳格に判断する必要はありそうです🤔
引き抜きを肯定する訳ではありませんが
引き抜きに応じてしまう、原因があることも事実です⚠
その原因が何なのか、それを見つけ
改善を図る事で引き抜きは抑制できるかもしれません☝
まずは、内部に何か問題はないのか
それを考えてみる必要があるかもしれませんね😌
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