逮捕された従業員
従業員が逮捕された!😨
このような場合に、逮捕されたという事実を以て
解雇することは出来るのでしょうか?
ということで今回は、
『逮捕された従業員』
についてです💡
逮捕された従業員の行為が
会社の社会的評価にどのように影響するか?
このことをしっかりと考えた上で
処分を検討しなければなりません☝
営利を目的としている会社がその名誉、信用
その他相当の社会的評価を維持することは
会社の存続や事業運営にとって不可欠です。
そのため、会社の社会的評価に
重大な悪影響を与えるような
従業員の行為については
それが職務遂行と直接関係のない
私生活上行われたものであっても
会社の規制を受けることは
当然認められるとしています☝
つまり、私生活上の非行であっても
企業秩序維持に違反するものについては、
懲戒処分の対象となるということです。
ただし、”社会的評価に重大な悪影響”とあるように
重大な悪影響を与えない行為について
懲戒処分を行うことは出来ません🙅
酔って住居侵入を行い、罰金刑を受けたため
懲戒解雇したが無効となった例もあります👨⚖️
では、ニュースでもたまに見るような
金銭の窃盗や横領、暴力などはどうでしょうか?
金銭の窃盗や横領については
その金額の多寡を問わず
有効と判断している例が多いようです👩⚖️
信用金庫における判例では
1万円の横領についても
解雇を有効としています。
社会的信用を考えれば、当然と言えるでしょう☝
また、暴行については、
被害者の怪我の程度や暴行を行った経緯
反省の有無などを含めて
懲戒解雇を判断すべきであり
全てにおいて懲戒解雇が有効となっている訳ではありません🤷♀️
判断すべきは、会社の社会的信用に
どのような影響を及ぼすかですが
痴漢行為撲滅に向けた取り組みを行っている
鉄道会社の従業員が痴漢行為を行ったが、
行為の悪質性が低く、マスコミによる報道もなし
勤務態度には問題がない
このような事を考慮すると
諭旨解雇の処分は無効とされたものもあります☝
このような判決もあるので
安易な判断は避け、慎重に対応しなければなりませんね🤔
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