誹謗中傷のブログ
ブログやSNSなどを使い、比較的簡単に情報を発信できます。
そのようなサービス等を利用している方も多いですよね💻📳
もし、従業員が発信している情報が会社を批判する内容だったらどうしますか?
ということで、今回は、
『従業員が行った誹謗中傷のブログ』
についてです。
誹謗中傷をブログ等に書き込む行為は良いことではありません😓
しかし、それが書き込まれた原因について、
しっかりと確認する必要があるかもしれません💡
誹謗中傷を行った行為を罰する上で、
知っていただきたいのはブログに記載された“内容の正当性”です。
従業員は、労働契約に付随する義務の一種として、
会社の業務利益や名誉、信用を傷つけない義務を負っています。
そのため、終業時間外に行われる私生活上の行為を理由として
懲戒処分を行うことも許されています☝
しかし、その懲戒処分の有効性については、
厳格に行われなければなりません⚠
また、内容が会社の利益や名誉、信用を傷つけるものである場合には、
誠実義務違反や守秘義務違反に当たることが考えられます。
しかし、その内容が会社等の違法行為を正す目的であり、
真実かつ公益性を有するなど正当と認められる場合には、
懲戒処分を行うことは不利益処分に該当する可能性もあるため、
よく検討しなければなりません☝
もし、会社を誹謗中傷するような従業員のブログを発見した場合には、
ブログの文章中、労働契約や就業規則上許されない部分についてのみ、
業務命令として、削除するように求めましょう。
問題の無い部分まで削除を求めることは、
行き過ぎた指示となる場合があります😐
その上で、記載内容を削除しないような場合には、
業務命令違反として懲戒処分を行うなどの対応を考えていくべきです☝
なんでも簡単にネット上に書き込める時代です💻
ちょっとした書き込みが思いもよらない結果になってしまう可能性もあります。
従業員の意見に耳を傾けることで、
未然に防ぐことができるかもしれません👂
従業員一人一人としっかりと話をする時間を取ってみるのも良いかもしれません😌
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
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