契約期間途中の解雇
労働契約には、
有期雇用契約(期間の定めがある契約)と
無期雇用契約(期間の定めがない契約)があります。
今回は有期雇用契約をしている従業員を、
『契約期間の途中で解雇する場合』
について考えてみたいと思います🙂
今回の話を読んでいただければ、
有期雇用契約の意味がわかります☝
知っていただきたいのは、
“原則は期間の満了” ということです。
そもそも、有期雇用契約は、会社からも従業員からも
原則としては期間の途中で契約解除できないことを前提としています。
やむを得ない事由が発生した場合には、
期間の途中で契約解除はできるものの、
そのやむを得ない事由を過失により発生させた側は
損害賠償を負うこととされています。
契約期間内は雇用するという約束があるにも関わらず、
期間満了よりも前に雇用を終了せざるを得ないと認められるだけの
重大な事由がないと契約期間の途中での解雇は難しいと考えて下さい⚠
単に仕事量が減少したくらいでは
重大な事由と判断するのは考えた方がいいでしょう🙅
重大な事由としては、
・会社の事業継続が経済的に困難
・天災事変
・病気等による就業不能
・横領
・再三の業務指示に従わず、職場の秩序を乱したり、業務に大きな支障を与える
などが考えられます🤔
このような基準に達しないようであれば
期間の途中で契約解除ではなく
期間満了をもって雇止めの対応をする方が
会社として負うリスクは少なくなります。
よほどの重大な事由がある場合には、
期間の途中で契約解除を行わなければなりませんが、
期間の満了まで契約解除ができないのが前提となっています📃
“原則は期間の満了”
会社の都合のいい様に出来る訳ではないということを
しっかり理解しておきましょう☝
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