年次有給休暇の申請時期
年次有給休暇の申請時期を制限していますか?
例えば、
「年次有給休暇の申請は、
休暇を取得しようとする日の
1週間前までに申請しなければならない」
このような感じです🙂
制限することが一切いけない!
というわけではありませんが、
制限を加えるには合理的な理由が必要だと考えます。
この合理的な理由なしに
制限をしているような場合には
そのような定めは無効とされる可能性があります。
では、どのような場合が合理的なのか?
会社が時季変更権を行使するかしないかを
判断するのに必要な時間や、
時季変更権を行使しなくても済むように
他の従業員さんと勤務の調整をするのに必要な時間
これが合理的な範囲内に当たると考えます☝
このような判断等に必要な時間を超えて
制限しているような場合には
合理的とはいえず、
不当に制限しているとされてしまう可能性があります🆖
なぜ、制限したいのか一度考えてみて下さい。
恐らく、本来は制限したいわけではないのではないでしょうか?
別の切り口があるはずですよ🙂
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