休憩の取り方
休憩を付与する時間は決まっていますが、
その与え方は一括で与えなければならないのでしょうか?
休憩時間の付与の仕方は、
一括で付与することを義務づけてはいません🙂
分割して休憩を付与することも可能です。
もちろん、分割した時間の合計が、
労働時間に応じて付与すべき休憩時間数よりも
下回っている場合には違反です🙅♂️
また、あまりにも短い時間に分割して付与することは、
自由に利用することが難しく、
労働から解放されているとは言えないため、
手待時間と評価されてしまうリスクもあります☝
その他にも、始業、終業時間に接着して休憩時間を与えたり、
遅刻、早退した時間を休憩時間に含めるなどの方法は、
違反となってしまうので注意が必要です⚠
上でも述べたように、
休憩時間を分割で与えることは可能ですが、
採用の際には、休憩時間が分割となる事を、
しっかりと明示するようにしてください。
休憩時間が分割なんて知らなかった・・・😨
そんな説明されてない・・・😤
労働条件の明示を会社がしっかり行わないことで
労働条件の相違となる可能性も出てきてしまいます😐
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