育児時間の請求

従業員から育児時間の請求がありました。
請求のあった時間帯が忙しい時間帯と重なるのですが、
忙しいことを理由にして請求を断ってもいいものなのでしょうか?
そもそも育児時間については
労働基準法に定められているものであり
仮に、就業規則でその旨を定めていなかったり、
育児時間がない旨の合意を取得していたとしても、
育児時間の請求は認められます☝
また、育児時間をいつ取得するかについては
基本的には従業員側が自由に決めることができるものと考えられます。
もちろん、実務上はお互いが納得した上で、
利用できる時間をある程度絞り込むことは可能ではありますが、
お互いが納得した時間以外で請求されたとしても、
その請求は認めないとすることは、
労働基準法上リスクがあると考えます🤔
育児時間については、年次有給休暇のような時季変更権がありません。
忙しいことを理由にして
育児時間の請求を断ることは避けるべきですね⚠
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。