労働時間等の適用除外
労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する部分ですが
管理監督者については、適用が除外されています。
この管理監督者にはどのような人が該当するのでしょうか?
ここの判断を間違ってしまうことで
未払残業などの大きな問題に発展してしまうかもしれません⚠
管理監督者というと
店舗などの最上位の職についている人をイメージするかもしれません💡
では、多店舗展開している会社の内の1店舗を任されている店長は、
ここで言う管理監督者となるのでしょうか?
実は、『店長』という肩書だけで、管理監督者とするのは危険です⚠
管理監督者と判断されるためには
・経営者と一体的な立場にあること
・労務管理上の決定権があること
・時間外手当が支給されないことを十分に補う賃金、手当が支給されていること
・出退勤について裁量権があること
このような要件を満たす必要があります。
したがって
経営に関しての発言権はない
採用についての裁量はない
人事考課についての裁量権がない
管理監督の地位にはあるが高待遇とは言えない(保護に欠ける)
厳格に出退勤管理をしている
このような場合には管理監督者と判断するのは難しいです🤔
管理監督者ではないと判断された場合には
実労働時間による時間外手当の計算、支払が必要になります。
また、未払の問題も発生してしまう可能性もあります。
実態がどうなのかしっかりと判断したうえで、対応を考えましょう☝
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