管理監督者の深夜労働
先日管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関して
適用を受けないという話をしました。
深夜労働はどうなんだろう?
と思った方いらっしゃいませんか?
深夜労働については、
管理監督者についても適用されますので、
管理監督者が深夜労働をした場合には、
深夜割増賃金を支払う必要があります。
管理監督者には、
「基本給に深夜労働分が含まれているんだ!」
「役職手当は深夜労働分として支給している!」
そういった場合もあるかもしれません。
その場合には、どの部分が深夜労働分に当たるのかを
明確にしておかなければなりません☝
基本給のうち、○○円は、深夜割増分として支払う。
や、
役職手当は、深夜割増分として支払う。 など
あくまで例ですが、雇用契約者や規程に
このように明確に定めておく必要があります📃
もちろん、深夜労働が多くなり
前もって支給した賃金や手当を超える時間分がある場合には、
その分は別途支払う必要があります💰
これは固定残業代の考え方と同様です。
後々になって、深夜割増分が不支給になっている!
なんてことにならないように注意が必要です⚠
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