年間48日未満の有給休暇
週所定労働日数が1日に満たないような従業員がいますが、
この方の年次有給休暇はどのように付与すればいいでしょうか?
雇用しているパートやアルバイトの方でも、
週に1日や、月に2、3日、書類の作成や、
お掃除だけで来てもらっている 等
いろんな雇用契約がありますよね。
そんな月に数日のみ働いてもらっているパートの方を
雇っている会社さんからの質問でした🙂
パートやアルバイトであったとしても
6か月以上継続勤務し、
年所定労働日の8割以上出社した場合には、
年次有給休暇が付与されます☝
付与日数は週所定労働日数や
年間所定労働日数により異なります。
週所定労働日数が1日の方や
年間所定労働日数が48日の方は
年次有給休暇が1日付与されることとなります。
では、質問のように
週所定労働日数が1日未満の方や
年間所定労働日数が48日未満の方の
年次有給休暇は?
実はこのような方たちは、
年次有給休暇の付与はありません。
もちろん、週所定労働日数が1日未満の方や
年間所定労働日数が48日未満の方に
年次有給休暇を付与する分には
何も問題はありません😊
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