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年間48日未満の有給休暇

週所定労働日数が1日に満たないような従業員がいますが、
この方の年次有給休暇はどのように付与すればいいでしょうか?

 

雇用しているパートやアルバイトの方でも、

週に1日や、月に2、3日、書類の作成や、

お掃除だけで来てもらっている 等

いろんな雇用契約がありますよね。

そんな月に数日のみ働いてもらっているパートの方を

雇っている会社さんからの質問でした🙂

パートやアルバイトであったとしても

6か月以上継続勤務し、
年所定労働日の8割以上出社した場合には、
年次有給休暇が付与されます☝

付与日数は週所定労働日数や

年間所定労働日数により異なります。

週所定労働日数が1日の方や

年間所定労働日数が48日の方は

年次有給休暇が1日付与されることとなります。

では、質問のように

週所定労働日数が1日未満の方
年間所定労働日数が48日未満の方

年次有給休暇は

実はこのような方たちは、

年次有給休暇の付与はありません。

もちろん、週所定労働日数が1日未満の方や

年間所定労働日数が48日未満の方に

年次有給休暇を付与する分には

何も問題はありません😊

 

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