賃金控除
賃金は、
通貨で、直接、全額、
毎月1回以上、一定期日に支払う
という原則があります☝
このうちの全額ですが、
以下のものは控除して支払うことが認められています。
①源泉所得税
②住民税
③健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
①~④については、ほとんどの会社さんに当てはまると思います。
特に労使協定は必要なく控除することができます。
⑤に該当する場合には、労使協定が必要です。
どんなものがあること言うと、
・社宅等の家賃
・共済会費
・旅行等の積立金
・社内預金
・団体加入の保険料
などが挙げられます。
①~④以外に控除しているものがあるけど、労使協定なんて結んでないな
という会社さんは、
しっかり結んでおきましょう☝😀
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