半日単位の年次有給休暇
今回は年次有給休暇の半日単位での付与についてです💡
前回の時間単位の付与もそうですが、
年次有給休暇は1労働日単位で付与することが原則なので、
時間単位や半日単位で付与する義務はありません👌
あくまで任意であり、
取得促進に繋がるといいのではないでしょうか😁
ただ会社側が思う本来の趣旨に反して利用できるもの、
例えば、単なる遅刻への充当など
は避けたいところですね🤔
年次有給休暇の半日単位での付与ですが、
時間単位の付与とは異なり、
取得日数については法律的に制限はありません‼
半日単位での取得に制限を掛けなければ、
全てを半日利用することができることとなってしまいます💦
取得できる回数を決めておくといいかもしれません🙆♂️
また、半日とはどのような概念なのか🤔
午前と午後❓
それとも、労働時間の半分❓
こういったところも、
後々揉める原因となる場合があります😓
どのように取り扱うか決めておきましょう👍
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