標準報酬月額の上限
社会保険に加入している会社さんには、
【日本年金機構からのお知らせ】が
社会保険料の通知と一緒に届いていると思います💡
令和2年7月号に
厚生年金保険料の標準報酬月額の
上限改定について記載がありましたね😓
現在、厚生年金保険の標準報酬月額の
最高等級は31等級(620,000円)となっています🙄
毎月の報酬が605,000円以上の方は、
どれだけ605,000円より多く報酬をもらっていても、
等級は31等級(620,000円)です💴
令和2年9月1日から上限が31等級(620,000円)から
32等級(650,000円)に引き上げられます💦
635,000円以上報酬をもらっている方は、
等級が1等級上がり、厚生年金保険料の負担が上がります📈
特別な手続きは不要で、
対象となる会社さんにはお知らせが行くようです😅
厚生年金の保険料率は、
平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、
平成29年9月で引上げは終了し、
18.3%で固定されています😲
保険料率の引上げは終了したけど、
標準報酬月額の引上げを行ってきましたね・・・
これからも標準報酬月額の引上げが
少しずつ行われていくのでしょうか🤔
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。