有給休暇の届け出
年次有給休暇を請求する場合、
取得日のどれくらい前までに
申請を行うかルールとして決まっていますか❓
そのルールを無視して、
有給休暇を申請してきた従業員さんがいる場合
どのように対応しますか🤔
ある交替勤務の会社さんで、
有給休暇の申請は前々日の業務終了までに
することとなっています📋
にも関わらず、
当日に有給休暇の申請をしてきた従業員さん🤦♂️
申請通り、年次有給休暇として
処理しなければいけないのでしょうか❓
実は、会社側が行使できる時季変更権ですが、
年次有給休暇の期間が開始又は、
経過した後でも行使することができます👌
年次有給休暇の申請が
休暇期間の始期にきわめて接近してされたため、
時季変更権を行使するか否かを
事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、
時季変更権を行使するべき理由があり、
その行使が遅滞なくされた場合には、
適法な時季変更権の行使があったものとして
その効力が認められます🙆♂️
事後での時季変更権が認められるような場合には、
労働者さん側からすれば、
その日は欠勤となり、
賃金は控除されることになります😥
体調不良等、
どうしようもない理由の場合もあるかと思いますが、
可能な限り、ルールに則った運用を
労使ともに行うよう心掛けましょう✨
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